社会保険労務士 厚生年金保険法 択一式(初級) 第92問〜第94問|遺族厚生年金

重要度:A 論点:胎児の出生

問92:死亡当時に胎児であった子の取扱いとして、正しいものはどれか。

  • A:出生したときは将来に向かって死亡当時に生計を維持されていた子とみなされ、父母・孫・祖父母の受給権が生じていた場合は、その受給権が消滅する。
  • B:死亡当時に出生していないため、出生後も遺族厚生年金上の子とはならない。
  • C:出生した子の権利は死亡日にさかのぼって発生し、死亡日以後の全期間分が必ず支給される。
【第92問:正解と解説】

正解:A
【解説】
・A:正しい(法59条3項・63条3項)。【試験対策】胎児は出生後、将来に向かって遺族とみなされる。年金額・支給関係は原則として出生月の翌月から改定され、所定の額改定請求等を行う。
・B:誤り。出生後は将来に向かって遺族厚生年金上の子とみなされる。
・C:誤り。死亡時まで全面的に遡るのではなく、将来に向かって取り扱う。


重要度:B 論点:所在不明による支給停止

問93:遺族厚生年金受給権者の所在不明に関する記述として、正しいものはどれか。

  • A:所在不明となって1か月経過すれば、申請を要せず自動的に受給権が消滅する。
  • B:配偶者または子の所在が1年以上明らかでないとき、他方の受給権者の申請により、所在不明となった時にさかのぼって支給停止できる。
  • C:所在不明による支給停止は解除できず、所在が判明しても年金は再開されない。
【第93問:正解と解説】

正解:B
【解説】
・A:誤り。1年以上の所在不明と他の受給権者の申請が必要で、受給権が当然消滅するわけではない。
・B:正しい(法67条)。【試験対策】支給停止であって失権ではない。所在が判明した本人はいつでも停止解除を申請できる。配偶者以外の同順位受給権者が複数いる場合にも同様の制度がある。
・C:誤り。所在が判明したときは本人が停止解除を申請できる。


重要度:A 論点:労働基準法との調整

問94:労働基準法の遺族補償との調整に関する記述として、正しいものはどれか。

  • A:遺族厚生年金の受給権は直ちに消滅し、6年経過後も再開しない。
  • B:労働基準法の遺族補償を受けても、遺族厚生年金は一切調整されず全額支給される。
  • C:同一の死亡について労働基準法による遺族補償が行われるべき場合、遺族厚生年金は死亡日から6年間支給停止される。
【第94問:正解と解説】

正解:C
【解説】
・A:誤り。受給権は消滅せず、法定の支給停止期間が設けられる。
・B:誤り。労働基準法の遺族補償が行われるべき場合は6年間の支給停止がある。
・C:正しい(法64条)。【試験対策】これは支給停止であり、受給権の消滅ではない。労災保険の遺族(補償)等年金との調整は、労災側の給付を一定率減額する別制度である。


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