論点:総合
問29:在職定時改定に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- A:65歳以上70歳未満で老齢厚生年金を受けながら厚生年金保険の被保険者である者について、毎年9月1日を基準日として、原則10月分から年金額を改定する。
- B:在職定時改定は60歳以上65歳未満の特別支給の老齢厚生年金だけを対象とする。
- C:毎年4月1日を基準日とし、同年5月分から年金額を改定する。
- D:在職定時改定があるため、退職時や70歳到達時には年金額の改定を行わない。
- E:在職定時改定は本人の申出がなければ行われない。
【第29問:正解と解説】
正解:A
・A
【論点】在職定時改定の対象者・基準日・改定月。【考え方】65歳以後に納付した厚生年金保険料を退職前から年金額へ反映するため、毎年9月1日に被保険者である65歳以上70歳未満の老齢厚生年金受給権者について定時改定する。【選択肢解説】対象年齢、基準日及び10月分からの改定を正しく述べており、本肢が正解である。
・B
【選択肢解説】対象は65歳以上70歳未満の本来支給の老齢厚生年金受給権者である。
・C
【選択肢解説】基準日は9月1日で、原則10月分から改定する。
・D
【選択肢解説】退職時又は70歳到達時には、別に退職改定等が行われる。
・E
【選択肢解説】在職定時改定は本人の申出を要しない。
論点:総合
問30:2026年4月1日以後の離婚時の年金分割の請求期限に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- A:合意分割だけが5年以内となり、3号分割は引き続き2年以内である。
- B:合意分割・3号分割とも、原則として離婚等をした日の翌日から5年以内であり、同日前に離婚等をした場合は原則2年以内である。
- C:すべての離婚について、離婚日から一律5年以内へ遡って変更された。
- D:分割の按分割合に関する調停を申し立てても、請求期限に特例はない。
- E:年金分割には請求期限がなく、老齢厚生年金の受給開始後もいつでも請求できる。
【第30問:正解と解説】
正解:B
・A
【選択肢解説】2026年4月1日以後は、合意分割・3号分割の双方が原則5年以内となる。
・B
【論点】2026年4月施行の年金分割請求期限延長。【考え方】財産分与請求期間の見直しに合わせ、同日以後の離婚等について請求期限が2年から5年へ延長された。【選択肢解説】新旧の適用関係を正しく述べており、本肢が正解である。
・C
【選択肢解説】2026年4月1日前の離婚等には原則として従前の2年期限が適用される。
・D
【選択肢解説】期限内に調停・審判等を申し立てた場合、成立・確定時期に応じて6か月の特例がある。
・E
【選択肢解説】年金分割には法定の請求期限がある。

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