重要度:A 論点:高年齢・短期雇用・就職促進給付
問7:高年齢求職者給付金の額は、算定基礎期間が1年未満である場合は基本手当日額の【 A 】分、1年以上である場合は【 B 】分に相当する額である。短期雇用特例被保険者に支給される特例一時金は、法定の日数は30日分であるが、当分の間は基本手当日額の【 C 】分に相当する額とされる。再就職手当は、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上である場合は支給残日数の【 D 】、3分の1以上である場合は支給残日数の【 E 】に基本手当日額を乗じた額となる。
【語群】
- ①30日
- ②50日
- ③40日
- ④70%
- ⑤60%
- ⑥90日
- ⑦100日
- ⑧150日
- ⑨20日
- ⑩45日
- ⑪80%
- ⑫50%
- ⑬1年
- ⑭6か月
- ⑮3分の1
- ⑯3分の2
- ⑰10日
- ⑱70日
- ⑲120日
- ⑳360日
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【正解】
- 【A】→ 30日
- 【B】→ 50日
- 【C】→ 40日
- 【D】→ 70%
- 【E】→ 60%
【解説】
【A】【B】=高年齢求職者給付金は、算定基礎期間1年未満なら30日分、1年以上なら50日分で、失業認定は原則1回である。【C】=特例一時金は法定30日分だが、暫定措置により当分の間40日分である。【D】【E】=再就職手当は、支給残日数が所定給付日数の3分の2以上なら70%、3分の1以上なら60%。いずれも基本手当日額に支給残日数と給付率を乗じて算定する。

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