社会保険労務士 雇用保険法 選択式 第7問|総合

重要度:A 論点:高年齢・短期雇用・就職促進給付

問7:高年齢求職者給付金の額は、算定基礎期間が1年未満である場合は基本手当日額の【 A 】分、1年以上である場合は【 B 】分に相当する額である。短期雇用特例被保険者に支給される特例一時金は、法定の日数は30日分であるが、当分の間は基本手当日額の【 C 】分に相当する額とされる。再就職手当は、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上である場合は支給残日数の【 D 】、3分の1以上である場合は支給残日数の【 E 】に基本手当日額を乗じた額となる。

【語群】

  • ①30日
  • ②50日
  • ③40日
  • ④70%
  • ⑤60%
  • ⑥90日
  • ⑦100日
  • ⑧150日
  • ⑨20日
  • ⑩45日
  • ⑪80%
  • ⑫50%
  • ⑬1年
  • ⑭6か月
  • ⑮3分の1
  • ⑯3分の2
  • ⑰10日
  • ⑱70日
  • ⑲120日
  • ⑳360日
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【正解】

  • 【A】→ 30日
  • 【B】→ 50日
  • 【C】→ 40日
  • 【D】→ 70%
  • 【E】→ 60%

【解説】
【A】【B】=高年齢求職者給付金は、算定基礎期間1年未満なら30日分、1年以上なら50日分で、失業認定は原則1回である。【C】=特例一時金は法定30日分だが、暫定措置により当分の間40日分である。【D】【E】=再就職手当は、支給残日数が所定給付日数の3分の2以上なら70%、3分の1以上なら60%。いずれも基本手当日額に支給残日数と給付率を乗じて算定する。


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