重要度:A 論点:基本手当日額・所定給付日数
問3:雇用保険法17条によれば、賃金日額は、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の【 A 】に支払われた賃金の総額を【 B 】で除して得た額とする。同法16条によれば、基本手当の日額は、賃金日額に100分の80から100分の50(離職日に60歳以上65歳未満である受給資格者は、100分の80から【 C 】)までの範囲で定める率を乗じて得た金額とする。一般の受給資格者で算定基礎期間が20年以上である者の所定給付日数は【 D 】であり、就職困難者で45歳以上65歳未満、算定基礎期間1年以上の者の所定給付日数は【 E 】である。
【語群】
- ①100分の45
- ②3か月間
- ③365
- ④100分の55
- ⑤120日
- ⑥330日
- ⑦6か月間
- ⑧150日
- ⑨12か月間
- ⑩総日数
- ⑪100分の60
- ⑫240日
- ⑬270日
- ⑭180
- ⑮360日
- ⑯90
- ⑰100分の40
- ⑱90日
- ⑲300日
- ⑳180日
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【正解】
- 【A】→ 6か月間
- 【B】→ 180
- 【C】→ 100分の45
- 【D】→ 150日
- 【E】→ 360日
【解説】
【A】【B】=賃金日額の原則は「最後の6か月間の賃金総額÷180」。臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金は除く。【C】=給付率は原則80%から50%であるが、離職日に60歳以上65歳未満の者は80%から45%となる。【D】=一般の受給資格者は算定基礎期間20年以上で150日。【E】=就職困難者で45歳以上65歳未満かつ算定基礎期間1年以上は360日であり、基本手当の所定給付日数として最長である。

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