重要度:A 論点:育児休業給付
問4:雇用保険法61条の7によれば、育児休業給付金の額は、一支給単位期間について、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額に【 A 】を乗じて得た額とする。ただし、育児休業開始日から通算した日数が【 B 】に達した日の翌日以後は、【 C 】を乗じて得た額とする。支給単位期間に就業していると認められる日数が【 D 】を超えるときは支給されないが、就業時間が80時間以下である場合は例外となる。令和7年4月1日から、配偶者の育児休業を要しない法定の場合を除き、被保険者と配偶者の双方が子の出生直後の一定期間に14日以上の育児休業を取得した場合、最大28日を限度として【 E 】を上乗せする出生後休業支援給付金が設けられた。
【語群】
- ①5日
- ②80時間
- ③60日
- ④100分の50
- ⑤100分の80
- ⑥100分の30
- ⑦120日
- ⑧15日
- ⑨100分の20
- ⑩100分の67
- ⑪10日
- ⑫100分の60
- ⑬100分の10
- ⑭1年
- ⑮20日
- ⑯100分の25
- ⑰180日
- ⑱100分の13
- ⑲100分の40
- ⑳90日
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【正解】
- 【A】→ 100分の67
- 【B】→ 180日
- 【C】→ 100分の50
- 【D】→ 10日
- 【E】→ 100分の13
【解説】
【A】=育児休業給付金は育児休業開始から180日目まで67%。【B】【C】=180日に達した日の翌日、すなわち181日目以後は50%となる。【D】=支給単位期間の就業日数は10日以下が原則で、10日を超えても就業時間が80時間以下なら支給対象となり得る。【E】=出生後休業支援給付金は13%で、育児休業給付金の67%と合わせて80%となる。配偶者がいない場合、配偶者が雇用労働者でない場合、産後休業中である場合など、配偶者の育児休業を要しない例外がある。

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