社会保険労務士 雇用保険法 選択式 第1問|総合

重要度:A 論点:基本手当の受給要件

問1:雇用保険法13条によれば、基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前【 A 】に、被保険者期間が通算して【 B 】以上であったときに支給する。ただし、特定受給資格者及び特定理由離職者については、離職の日以前【 C 】に、被保険者期間が通算して【 D 】以上であったときにも支給する。同法14条によれば、被保険者でなくなった日の前日から1か月ごとにさかのぼった各期間のうち、賃金の支払の基礎となった日数が【 E 】以上であるものを、原則として1か月の被保険者期間として計算する。

【語群】

  • ①2年間
  • ②6か月
  • ③3年間
  • ④24か月
  • ⑤10日
  • ⑥80時間
  • ⑦30日
  • ⑧12か月
  • ⑨11日
  • ⑩4年間
  • ⑪3か月
  • ⑫14日
  • ⑬20日
  • ⑭2か月
  • ⑮1年間
  • ⑯6か月間
  • ⑰18か月
  • ⑱9か月
  • ⑲15日
  • ⑳5日
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【正解】

  • 【A】→ 2年間
  • 【B】→ 12か月
  • 【C】→ 1年間
  • 【D】→ 6か月
  • 【E】→ 11日

【解説】
【A】【B】=原則は「離職日前2年間に被保険者期間12か月以上」。【C】【D】=特定受給資格者・特定理由離職者は「離職日前1年間に6か月以上」。【E】=1か月として算入する賃金支払基礎日数は11日以上である。11日以上の月がない場合でも、賃金支払の基礎となった労働時間数が80時間以上なら1か月として計算する。また、資格取得日から最初の喪失応当日の前日までが15日以上で、賃金支払基礎日数が11日以上等である場合には、2分の1か月として計算することがある。


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