社会保険労務士 雇用保険法 択一式(初級) 第63問〜第65問|就職促進給付・教育訓練給付

重要度:A 論点:受講前手続

問63:特定一般教育訓練及び専門実践教育訓練の受講前手続に関する記述として、正しいものはどれか。

  • A:訓練前キャリアコンサルティングを受けてジョブ・カードの交付を受け、原則として受講開始日の2週間前までにハローワークで受給資格確認を行う
  • B:訓練を修了した後に初めてキャリアコンサルティングを受ければ足りる
  • C:受講開始後1か月以内にハローワークへ受給資格確認を申し出ればよい
【第63問:正解と解説】

正解:A
【解説】
・A:正しい。【試験対策】特定一般・専門実践では事前手続が必要である。一般教育訓練には同じ事前手続の義務はないが、受給資格の照会を利用できる。
・B:誤り。訓練前キャリアコンサルティングは、受講開始前に受ける必要がある。
・C:誤り。受給資格確認は受講開始後ではなく、原則として受講開始日の2週間前までに行う。


重要度:A 論点:教育訓練休暇給付金の要件

問64:教育訓練休暇給付金の支給要件に関する記述として、正しいものはどれか。

  • A:有給の教育訓練休暇を1日取得すれば、被保険者期間にかかわらず支給される
  • B:一般被保険者が、就業規則等に基づく連続30日以上の無給休暇を自発的に取得し、休暇開始前2年間に被保険者期間12か月以上かつ通算5年以上の被保険者期間があること等が必要である
  • C:教育訓練を目的とする休暇であれば、事業主の承認や社内制度がなくても支給される
【第64問:正解と解説】

正解:B
【解説】
・A:誤り。連続30日以上の無給の教育訓練休暇であり、所定の被保険者期間要件を満たす必要がある。
・B:正しい。【試験対策】2025年10月1日創設。業務命令ではなく自発的な教育訓練で、労働協約・就業規則等に基づき事業主と合意して休暇を取得する必要がある。給付対象となる休暇は休暇開始日から1年以内のものに限られる。
・C:誤り。労働協約・就業規則等に基づく社内制度を利用し、事業主と合意して休暇を取得する必要がある。


重要度:B 論点:教育訓練給付金の申請期限

問65:教育訓練給付金の支給申請期限に関する記述として、正しいものはどれか。

  • A:すべての教育訓練給付金は、受講開始日の翌日から2年以内に一括して申請する
  • B:訓練を修了すれば申請期限はなく、いつでも支給を受けられる
  • C:一般教育訓練及び特定一般教育訓練は原則として修了日の翌日から1か月以内、専門実践教育訓練は6か月ごとの支給単位期間の末日又は修了日の翌日から1か月以内に申請する
【第65問:正解と解説】

正解:C
【解説】
・A:誤り。給付の種類ごとに、修了日又は支給単位期間を基準とする申請期限が定められている。
・B:誤り。教育訓練給付金には所定の申請期限がある。
・C:正しい。【試験対策】一般・特定一般は修了後1か月以内、専門実践は受講中6か月ごと及び修了時にそれぞれ1か月以内である。資格取得・就職等による追加給付には別の申請期限が定められている。


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