重要度:A 論点:適用除外
問1:雇用保険の適用除外に関する記述として、正しいものはどれか。
- A:1週間の所定労働時間が20時間未満である者は、マルチ高年齢被保険者となる者及び日雇労働被保険者となる者を除き、適用除外となる
- B:1週間の所定労働時間が30時間未満である者は、適用除外となる
- C:同一の事業主に継続して30日以上雇用される見込みがあれば、31日以上雇用される見込みがなくても適用除外とならない
【第1問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正しい(雇用保険法6条1号)。【試験対策】2026年4月11日時点では、原則として週所定労働時間20時間未満の者は適用除外となる。ただし、本人の申出によりマルチ高年齢被保険者となる者と、日雇労働被保険者となる者は例外である。週10時間未満への変更は2028年10月1日施行予定であり、現行法ではない。
・B:誤り。一般の適用除外となる所定労働時間の基準は週30時間未満ではなく、週20時間未満である。
・C:誤り。必要なのは同一事業主に継続して31日以上雇用される見込みであり、30日以上にとどまる見込みでは要件を満たさない。
重要度:A 論点:被保険者の種類
問2:雇用保険の被保険者に関する記述として、正しいものはどれか。
- A:65歳以上で新たに雇用される者は、雇用保険の被保険者とならない
- B:高年齢被保険者とは、65歳以上の被保険者であって、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者以外の者をいう
- C:短期雇用特例被保険者とは、季節的に雇用される者であって、4か月以内の期間を定めて雇用される者をいう
【第2問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:誤り。65歳以上で新たに雇用された者も、他の適用要件を満たせば高年齢被保険者となる。
・B:正しい(雇用保険法37条の2)。【試験対策】高年齢被保険者は、65歳以上の被保険者で、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者以外の者である。65歳到達前から同一事業主に雇用されていたことは要件ではない。
・C:誤り。季節的に雇用される者のうち、4か月以内の期間を定めて雇用される者は適用除外となる。短期雇用特例被保険者は、季節的に雇用される被保険者で、4か月以内の雇用及び週20時間以上30時間未満のいずれにも該当しない者である。
重要度:A 論点:マルチジョブホルダー制度
問3:65歳以上の労働者に係る特例(マルチジョブホルダー制度)に関する記述として、正しいものはどれか。
- A:事業主の届出により、当然に高年齢被保険者となる
- B:3つ以上の事業所の労働時間を合計することもできる
- C:異なる事業主の2事業所で、それぞれ週5時間以上20時間未満かつ31日以上の雇用見込みがあり、合計週20時間以上となる場合に、本人の申出により高年齢被保険者となる
【第3問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:誤り。マルチジョブホルダー制度は、事業主の届出により当然に適用される制度ではなく、本人がハローワークへ申し出ることにより適用される。
・B:誤り。労働時間を合算できるのは、本人が選択した異なる事業主の2事業所までである。
・C:正しい(雇用保険法37条の5)。【試験対策】要件は、①65歳以上、②異なる事業主の2事業所、③各事業所が週5時間以上20時間未満、④合計週20時間以上、⑤各事業所で31日以上の雇用見込みである。本人の申出をした日から資格を取得し、加入後の任意脱退はできない。

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