重要度:A 論点:高年齢求職者給付金
問36:高年齢求職者給付金の額として、正しいものはどれか。
- A:算定基礎期間が1年以上の場合は基本手当日額の50日分、1年未満の場合は30日分
- B:算定基礎期間が1年以上の場合は基本手当日額の30日分、1年未満の場合は20日分
- C:高年齢求職者給付金は年金として支給される
【第36問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正しい(法37条の4)。【試験対策】高年齢求職者給付金は一時金で、算定基礎期間が1年以上なら基本手当日額50日分、1年未満なら30日分である。ただし、失業認定日から受給期限末日までの日数が50日又は30日に満たないときは、その残日数分となる。受給期限は離職日の翌日から1年で、一般的な延長制度はない。
・B:誤り。算定基礎期間1年以上は50日分、1年未満は30日分である。
・C:誤り。高年齢求職者給付金は年金ではなく、一時金として支給される。
重要度:B 論点:高年齢求職者給付金
問37:高年齢求職者給付金の受給要件として、正しいものはどれか。
- A:離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12か月以上あること
- B:離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上あること
- C:高年齢求職者給付金には待期期間の適用がない
【第37問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:誤り。離職日前2年間に12か月以上は基本手当の原則的な受給要件である。
・B:正しい(法37条の3)。【試験対策】高年齢求職者給付金は、原則として離職日前1年間に被保険者期間が通算6か月以上必要である。疾病・負傷等により30日以上賃金を受けられなかった期間がある場合は、算定対象期間を最長4年まで延長できる。7日間の待期と所定の給付制限も適用される。
・C:誤り。高年齢求職者給付金にも、7日間の待期及び職業紹介拒否・自己都合離職等の給付制限が適用される。
重要度:A 論点:特例一時金
問38:特例一時金に関する記述として、正しいものはどれか。
- A:額は基本手当日額の50日分であり、受給期限は離職の日の翌日から1年である
- B:特例一時金の受給期限は、離職の日の翌日から1年である
- C:額は基本手当日額の30日分(当分の間40日分)であり、受給期限は離職の日の翌日から6か月である
【第38問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:誤り。50日分は算定基礎期間1年以上の高年齢求職者給付金の額である。
・B:誤り。特例一時金の受給期限は、離職日の翌日から1年ではなく6か月である。
・C:正しい(法40条、附則8条)。【試験対策】特例一時金は本則30日分だが、当分の間は40日分である。受給期限は離職日の翌日から6か月。高年齢求職者給付金の50日分・30日分、受給期限1年と区別する。

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