重要度:B 論点:求職活動関係役務利用費
問60:求職活動関係役務利用費に関する記述として、正しいものはどれか。
- A:面接等又は対象訓練のために保育等サービスを利用した場合、本人負担額の80%が1日上限6,400円で支給され、対象日数にも上限がある
- B:保育等サービスの本人負担額の全額が、日数の上限なく支給される
- C:支給対象となるのは求人者との面接等を行った日に限られ、教育訓練を受講した日は一切対象とならない
【第60問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正しい。【試験対策】1日当たりの支給上限は6,400円である。対象日数の上限は、求人者との面接等について15日、対象教育訓練について60日である。
・B:誤り。支給率は本人負担額の80%であり、1日当たり及び対象日数に上限がある。
・C:誤り。求人者との面接等の日だけでなく、公共職業訓練等や教育訓練給付の対象訓練等を受講した日に利用した保育等サービスも支給対象となる。
重要度:A 論点:再就職手当の支給要件
問61:再就職手当の支給要件に関する記述として、正しいものはどれか。
- A:待期期間中に就職した場合でも、支給残日数が3分の2以上あれば支給される
- B:支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あり、待期満了後に、1年を超えて勤務することが確実な安定した職業に就くこと等が必要である
- C:離職前の事業主に再雇用された場合でも、賃金が離職前より低ければ支給される
【第61問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:誤り。再就職手当は、待期期間が満了した後に就職したことが必要である。
・B:正しい。【試験対策】このほか、原則として被保険者となる雇用であること、就職日前3年以内に再就職手当・常用就職支度手当を受けていないこと、受給資格決定前から採用が内定していた事業主への就職でないこと等が必要である。
・C:誤り。離職前の事業主又は資本・人事・取引等で密接な関係のある事業主への再雇用は、原則として対象外である。
重要度:A 論点:教育訓練給付の支給要件期間
問62:教育訓練給付金の支給要件期間に関する記述として、正しいものはどれか。
- A:一般・特定一般・専門実践のいずれも、初回から一律5年以上の支給要件期間が必要である
- B:教育訓練給付金を過去に受けていても、前回の受講開始日前の被保険者期間を何度でも重複して算入できる
- C:原則は3年以上であるが、初回受給の場合は一般・特定一般が1年以上、専門実践が2年以上で足りる
【第62問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:誤り。初回受給者には、一般・特定一般1年以上、専門実践2年以上の緩和がある。
・B:誤り。前回の教育訓練の受講開始日前の被保険者期間を、後の支給要件期間へ重複して算入することはできない。
・C:正しい。【試験対策】通常の支給要件期間は3年以上である。過去に給付を受けた場合は、前回支給日から今回の受講開始日の前日まで3年以上経過していること等も必要である。

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