重要度:B 論点:日雇労働求職者給付金
問42:日雇労働求職者給付金の各週の不支給日に関する記述として、正しいものはどれか。
- A:各週につき、失業している最初の日については支給されない
- B:通算して7日間は支給されない
- C:日雇労働求職者給付金には待期の適用がない
【第42問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正しい(法50条2項)。【試験対策】各週を日曜日から土曜日までとし、その週に日雇労働被保険者が職業に就かなかった最初の1日には支給しない。基本手当の通算7日間の待期とは異なる週単位の仕組みである。
・B:誤り。通算7日間の待期は基本手当の制度であり、日雇労働求職者給付金は各週の最初の不就労日が不支給となる。
・C:誤り。各週につき、職業に就かなかった最初の1日は支給されない。
重要度:B 論点:傷病手当
問43:傷病手当の申請・支給手続に関する記述として、正しいものはどれか。
- A:疾病又は負傷により就職不能となった日から7日以内に申請しなければ、受給権は直ちに消滅する
- B:原則として就職不能の理由がやんだ後の最初の支給日又は失業認定日までに申請し、就職不能期間が1か月を超える場合は期間中に支給できることがある
- C:傷病手当は公共職業安定所長が職権で支給するため、本人による申請は一切不要である
【第43問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:誤り。就職不能となった日から7日以内という一律の申請期限ではない。
・B:正しい(則63条・64条)。【試験対策】原則として、傷病がやんだ後の最初の支給日又は失業認定日までに傷病手当支給申請書等を提出する。就職不能期間が引き続き1か月を超える場合は、本人の申出により期間中に公共職業安定所長が定める日に支給できる。
・C:誤り。傷病手当は本人が所定の申請書等を提出し、認定を受ける必要がある。
重要度:A 論点:特例受給資格者
問44:特例受給資格者が公共職業訓練等を受ける場合の訓練期間に関する記述として、正しいものはどれか。
- A:期間を問わず、1日以上の訓練であれば特例一時金から基本手当等へ切り替わる
- B:現在も本則どおり30日間以上であり、暫定措置は存在しない
- C:特例一時金が暫定40日分とされている間は、40日間以上の訓練が対象となる
【第44問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:誤り。訓練期間について政令で定める最低期間があり、1日以上では足りない。
・B:誤り。本則は30日間だが、特例一時金40日分の暫定措置に対応し、現在は40日間へ読み替えられる。
・C:正しい(法41条1項、令10条・令附則4条)。【試験対策】本則30日、暫定40日を区別する。特例一時金が当分の間40日分であるため、切替対象となる訓練期間も当分の間40日間である。

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