論点:総合
問25:雇用保険法に定める育児休業給付金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- A:育児休業給付金の支給要件として、休業開始日前2年間に賃金支払基礎日数11日以上(又は80時間以上)の月が12か月以上あることが必要である。
- B:育児休業給付金の額は、休業開始日から通算して180日目までは100分の67、180日経過後は100分の50である。
- C:出生時育児休業給付金は、子の出生日から起算して8週間を経過する日の翌日までの期間内に、通算して28日を限度として取得した休業について支給される。
- D:育児休業給付は、失業等給付とは別の給付体系に位置づけられている。
- E:育児休業給付金の支給単位期間において就業していると認められる日数が15日以下であれば、育児休業給付金が支給される。
【第25問:正解と解説】
正解:E
・A
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】法61条の7のとおりである。
・B
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】介護休業給付金が一律67%であることと対比する。
・C
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】2回まで分割して取得できる。
・D
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】令和2年4月から失業等給付とは別の体系とされた。
・E
【論点】育児休業給付金と就業日数(法61条の7)。【考え方】一支給単位期間の就業日数が10日以下であることが原則であり、10日を超える場合でも就業時間が80時間以下であれば支給対象となり得る。【選択肢解説】基準は15日以下ではないため誤りであり、これが正解肢となる。
論点:総合
問26:雇用保険法に定める短期雇用特例被保険者に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- A:短期雇用特例被保険者が、同一の事業主の適用事業に継続して1年以上雇用されるに至ったときは、その1年以上雇用されるに至った日以後、一般被保険者となる。
- B:短期雇用特例被保険者とは、季節的に雇用される者であって、4か月以内の期間を定めて雇用される者をいう。
- C:短期雇用特例被保険者が同一の事業主に継続して6か月以上雇用されるに至ったときは、一般被保険者となる。
- D:特例一時金の額は、基本手当日額の50日分である。
- E:特例一時金の受給期限は、離職の日の翌日から起算して1年である。
【第26問:正解と解説】
正解:A
・A
【論点】短期雇用特例被保険者の資格変更(法38条2項)。【考え方】短期雇用特例被保険者は「季節的に雇用される者のうち、4か月以内の期間を定めて雇用される者及び1週間の所定労働時間が30時間未満である者のいずれにも該当しない者」をいう。すなわち「4か月を超える期間を定めて雇用され、かつ週所定労働時間30時間以上」の季節労働者である。同一の事業主の適用事業に継続して1年以上雇用されるに至ったときは、その日以後、一般被保険者(65歳以上であれば高年齢被保険者)となる。日雇労働被保険者についても、前2月の各月において18日以上同一の事業主に雇用された場合等には一般被保険者等となる。【選択肢解説】継続して1年以上雇用されるに至った日以後、一般被保険者となるから、本記述は正しい。
・B
【選択肢解説】4か月以内の期間を定めて雇用される季節労働者は適用除外である。
・C
【選択肢解説】1年以上雇用されるに至ったときである。
・D
【選択肢解説】特例一時金は基本手当日額の30日分(当分の間40日分)である。
・E
【選択肢解説】特例一時金の受給期限は6か月である。

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