社会保険労務士 雇用保険法 択一式(応用) 第5問〜第6問|総合

論点:総合

問5:雇用保険法に定める基本手当日額に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • A:賃金日額は、算定事由発生日以前3か月間に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除して得た額である。
  • B:基本手当日額の給付率は、60歳以上65歳未満の受給資格者について100分の80から100分の50である。
  • C:賃金日額が高いほど、給付率は高くなる。
  • D:賃金日額の算定には、賞与も算入される。
  • E:賃金日額は、被保険者期間として計算された最後の6か月間に支払われた賃金の総額を180で除して得た額である。
【第5問:正解と解説】

正解:E

・A
【選択肢解説】これは労災保険の給付基礎日額(平均賃金)の算定方法である。

・B
【選択肢解説】60歳以上65歳未満の基本手当の給付率は、賃金日額に応じて100分の80から100分の45であり、下限は100分の50ではない。

・C
【選択肢解説】賃金日額が低いほど給付率は高くなる。

・D
【選択肢解説】3か月を超える期間ごとに支払われる賃金は算入されない。

・E
【論点】賃金日額の算定(法17条)。【考え方】賃金日額は、被保険者期間として計算された最後の6か月間に支払われた賃金総額を180で除して算定する。臨時に支払われた賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賞与等は算入しない。【選択肢解説】最後の6か月間の賃金総額を180で除するため、本記述は正しい。


論点:総合

問6:雇用保険法に定める所定給付日数に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  • A:一般の受給資格者(特定受給資格者等以外の者)の所定給付日数は、離職時の年齢に応じて区分される。
  • B:一般の受給資格者で算定基礎期間が20年以上の場合の所定給付日数は150日である。
  • C:特定受給資格者で45歳以上60歳未満、算定基礎期間20年以上の場合の所定給付日数は330日である。
  • D:就職困難者で45歳以上65歳未満、算定基礎期間1年以上の場合の所定給付日数は360日である。
  • E:就職困難者の所定給付日数は、算定基礎期間1年未満の場合、年齢を問わず150日である。
【第6問:正解と解説】

正解:A

・A
【論点】所定給付日数の区分(法22条・23条)。【考え方】一般の受給資格者の所定給付日数には年齢による区分がなく、算定基礎期間のみで決まる(1年以上10年未満=90日、10年以上20年未満=120日、20年以上=150日)。年齢区分があるのは特定受給資格者(及び特定理由離職者の一部)である。就職困難者は年齢を2区分(45歳未満/45歳以上65歳未満)し、算定基礎期間1年未満は一律150日、1年以上は300日又は360日となる。最長日数は就職困難者の360日、特定受給資格者の最長は330日である。【選択肢解説】一般の受給資格者の所定給付日数に年齢区分はないから、本記述は誤りであり、これが正解肢となる。

・B
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】法22条1項のとおりである。

・C
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】特定受給資格者の最長日数である。

・D
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】所定給付日数の最長である。

・E
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】法22条2項のとおりである。


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