社会保険労務士 雇用保険法 択一式(応用) 第27問〜第28問|総合

論点:総合

問27:雇用保険法に定める給付制限に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  • A:正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合の給付制限期間は、原則として1か月である。
  • B:正当な理由がなく公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだときは、その拒んだ日から起算して3か月間は基本手当が支給されない。
  • C:離職日前5年間に2回以上の自己都合離職がある場合の給付制限期間は3か月である。
  • D:自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合の給付制限期間は3か月である。
  • E:労働争議のある事業所に紹介された場合に就職を拒んでも、給付制限は行われない。
【第27問:正解と解説】

正解:B

・A
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】令和7年4月1日施行の改正により2か月から短縮された。

・B
【論点】職業紹介拒否に対する給付制限(法32条)。【考え方】正当な理由なく公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合は、拒んだ日から起算して1か月間、基本手当を支給しない。【選択肢解説】3か月ではなく1か月であるため誤りであり、これが正解肢となる。

・C
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】法33条1項のとおりである。

・D
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】法33条1項のとおりである。

・E
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】正当な理由があるとされる。


論点:総合

問28:雇用保険法に定める被保険者資格の確認に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • A:被保険者資格の確認の請求は、事業主のみが行うことができる。
  • B:被保険者資格の確認は、いかなる場合であっても確認があった日の2年前の日までしか遡及できない。
  • C:被保険者又は被保険者であった者は、いつでも、被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認を請求することができる。
  • D:事業主は、被保険者資格喪失届を提出する際、労働者が離職票の交付を希望しない場合には、年齢を問わず離職証明書を添付する必要がない。
  • E:事業主は、適用事業に該当するに至ったときは、その日の翌日から起算して30日以内に雇用保険適用事業所設置届を提出しなければならない。
【第28問:正解と解説】

正解:C

・A
【選択肢解説】被保険者又は被保険者であった者もいつでも確認の請求をすることができる。

・B
【選択肢解説】原則として2年間の遡及制限があるが、賃金から保険料が控除されていたことを確認できる場合には、2年を超えて資格取得を確認できる特例がある。

・C
【論点】被保険者資格の確認請求(法8条)。【考え方】被保険者又は被保険者であった者は、期間の制限なく、被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認を請求できる。確認は届出・請求又は職権により行われる。【選択肢解説】本人はいつでも確認請求を行えるため、本記述は正しい。

・D
【選択肢解説】離職日に59歳以上の者については、本人が離職票を希望しない場合でも、事業主は離職証明書を提出しなければならない。

・E
【選択肢解説】雇用保険適用事業所設置届は、適用事業に該当するに至った日の翌日から起算して10日以内に提出する。30日以内ではない。


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