論点:総合
問3:雇用保険法に定める基本手当の受給要件に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- A:原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して6か月以上あることが必要である。
- B:被保険者期間は、離職日から1か月ごとに区切った各期間のうち、賃金支払基礎日数が14日以上あるものを1か月として計算する。
- C:特定受給資格者及び特定理由離職者については、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上あれば足りる。
- D:疾病により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった場合であっても、算定対象期間は延長されない。
- E:「失業」とは、被保険者が離職した状態をいい、労働の意思及び能力の有無は問わない。
【第3問:正解と解説】
正解:C
・A
【選択肢解説】原則は2年間に12か月以上である。
・B
【選択肢解説】賃金支払基礎日数は11日以上である(又は賃金支払の基礎となった労働時間数が80時間以上)。
・C
【論点】基本手当の受給要件(法13条)。【考え方】原則は「離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12か月以上」であるが、倒産・解雇等により離職を余儀なくされた特定受給資格者及び特定理由離職者については「離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上」に緩和される。「2年間で12か月」と「1年間で6か月」の2組の数字をセットで押さえる。被保険者期間は、離職日から1か月ごとに区切り、賃金支払基礎日数11日以上(又は賃金支払の基礎となった労働時間数80時間以上)の月を1か月として計算する。【選択肢解説】特定受給資格者等は1年間に6か月以上で足りるから、本記述は正しい。
・D
【選択肢解説】その日数を加算して算定対象期間が延長される(最長4年)。
・E
【選択肢解説】失業とは、離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず職業に就くことができない状態をいう。
論点:総合
問4:雇用保険法に定める基本手当の給付制限に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- A:離職日前1年以内又は離職後に、教育訓練給付金の対象となる教育訓練等を自ら受ける場合は、所定の申出により自己都合離職の給付制限が解除される。
- B:自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合の給付制限期間は3か月である。
- C:正当な理由がなく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだときは、その拒んだ日から起算して1か月間は基本手当が支給されない。
- D:正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合の給付制限期間は、原則として2か月である。
- E:待期の7日間は、離職理由を問わずすべての受給資格者に適用される。
【第4問:正解と解説】
正解:D
・A
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】令和7年4月1日以後、離職日前1年以内又は離職後に対象教育訓練等を受ける場合は、所定の申出により自己都合離職の給付制限が解除される。
・B
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】法33条1項のとおりである。
・C
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】法32条1項のとおりである。
・D
【論点】自己都合離職に係る給付制限(法33条1項)。【考え方】令和7年4月1日以後の正当な理由のない自己都合離職は、待期満了後の給付制限期間が原則1か月である。ただし、離職日前5年間に2回以上、同様の自己都合離職で受給資格決定を受けている場合は3か月となる。【選択肢解説】原則2か月ではなく1か月であるため、本記述は誤りであり、これが正解肢となる。
・E
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】法21条のとおりである。

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