論点:総合
問9:雇用保険法に定める高年齢求職者給付金及び特例一時金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- A:特例一時金の受給期限は、離職の日の翌日から起算して1年である。
- B:高年齢求職者給付金には、待期及び給付制限の適用がない。
- C:特例一時金の額は、基本手当日額の50日分である。
- D:高年齢求職者給付金の額は、算定基礎期間が1年以上の場合は基本手当日額の50日分、1年未満の場合は30日分である。
- E:高年齢求職者給付金の受給要件は、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12か月以上あることである。
【第9問:正解と解説】
正解:D
・A
【選択肢解説】特例一時金の受給期限は、離職日の翌日から起算して6か月であり、1年ではない。
・B
【選択肢解説】待期7日及び給付制限は高年齢求職者給付金にも適用される。
・C
【選択肢解説】特例一時金は基本手当日額の30日分が本則であり、当分の間は40日分とされている。50日分ではない。
・D
【論点】高年齢求職者給付金の額(法37条の4)。【考え方】高年齢受給資格者は、離職日前1年間に被保険者期間が通算6か月以上ある場合に受給資格を得る。給付額は、算定基礎期間が1年以上なら基本手当日額50日分、1年未満なら30日分である。【選択肢解説】算定基礎期間による50日分・30日分の区分を正確に述べているため正しい。
・E
【選択肢解説】受給要件は、原則として離職日前1年間に被保険者期間が通算6か月以上であり、2年間に12か月以上ではない。
論点:総合
問10:雇用保険法に定める日雇労働求職者給付金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- A:日雇労働求職者給付金(普通給付)は、失業の日の属する月の前2月間に印紙保険料が通算して26日分以上納付されていることを要件とする。
- B:特例給付は、継続する6月間に各月11日分以上かつ通算して78日分以上の印紙保険料が納付されていること等を要件とし、60日分を限度として支給される。
- C:日雇労働求職者給付金の待期は、各週につき失業している最初の日である。
- D:印紙保険料は、事業主と日雇労働被保険者が2分の1ずつ負担する。
- E:日雇労働求職者給付金の日額は、第1級176円、第2級146円、第3級96円である。
【第10問:正解と解説】
正解:E
・A
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】法45条のとおりである。
・B
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】法53条・54条のとおりである。
・C
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】基本手当の通算7日の待期と異なる。
・D
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】徴収法22条のとおりである。
・E
【論点】日雇労働求職者給付金の日額。【考え方】普通給付の日額は、第1級7,500円、第2級6,200円、第3級4,100円である。176円、146円、96円は日雇労働被保険者が負担する印紙保険料額として用いられていた数値であり、求職者給付金の日額ではない。【選択肢解説】提示された金額は給付日額ではないため誤りであり、これが正解肢となる。

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