重要度:A 論点:被扶養者の医療給付
問132:被扶養者が保険医療機関等で療養を受けた場合、療養の給付が被扶養者本人に直接支給される。
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× 被扶養者の療養については、被保険者に家族療養費が支給される。実際には保険者が医療機関へ給付分を支払うため、被扶養者は窓口で年齢・所得区分に応じた自己負担を支払う。義務教育就学前は原則2割、就学後70歳未満は3割、70歳以上75歳未満は原則2割(現役並み所得者は3割)である。
重要度:A 論点:長期高額疾病
問133:人工透析を必要とする慢性腎不全、血友病及び抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群では、特定疾病療養受療証により、原則として1医療機関当たり月1万円が自己負担限度額となる。
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○ 長期に高額な治療を要する特定疾病では、保険者の認定を受けた特定疾病療養受療証を提示すると、原則として1医療機関当たり月1万円となる。ただし、人工透析を行う慢性腎不全で、診療月の標準報酬月額が53万円以上の70歳未満の被保険者又は被扶養者は月2万円である。
重要度:A 論点:70歳未満の自己負担限度額
問134:2026年4月11日時点で、70歳未満・標準報酬月額28万円以上53万円未満の者の月額自己負担限度額は、80,100円+(総医療費-267,000円)×1%であり、多数回該当は44,400円である。
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○ いわゆる区分ウの算定式である。高額療養費は同一月単位で計算し、医療費とは窓口負担額ではなく保険適用前の総医療費をいう。2026年4月11日より後に施行される制度改正は、この基準日の教材には反映しない。
重要度:B 論点:直接支払制度・受取代理制度
問135:出産育児一時金の直接支払制度を利用すると、保険者から医療機関等へ一時金が直接支払われ、出産費用が一時金を下回る場合は被保険者に差額が支給される。
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○ 直接支払制度は、出産費用の窓口負担を軽減する制度である。一時金を超える出産費用は本人が医療機関へ支払い、出産費用が一時金を下回る場合は差額を保険者へ請求できる。一定の小規模な医療機関等では、出産予定日まで2か月以内の者を対象とする受取代理制度もある。
重要度:A 論点:傷病手当金・出産手当金
問136:任意継続被保険者は、任意継続期間中に新たに労務不能又は出産の状態となった場合でも、一般被保険者と同様に傷病手当金及び出産手当金を受けることができる。
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× 任意継続被保険者には、任意継続期間中に新たに発生した事由について傷病手当金・出産手当金は支給されない。ただし、一般被保険者の資格喪失時に資格喪失後継続給付の要件を満たしていた場合は、任意継続へ加入しても、その継続給付を受けられる。
重要度:A 論点:業務災害・労災保険
問137:同一の業務上又は通勤による疾病・負傷について労災保険の相当給付を受けることができる場合でも、本人が希望すれば健康保険の療養の給付や傷病手当金を選択できる。
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× 同一の疾病・負傷について労災保険等の相当給付を受けることができる場合、健康保険の療養の給付、療養費、傷病手当金等は原則として行われない。健康保険は原則として業務外の疾病・負傷を対象とするため、業務災害・通勤災害は労災保険で処理する。

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