社会保険労務士 健康保険法 一問一答 第112問〜第116問|保険給付

重要度:B 論点:傷病手当金

問112:同一の傷病により障害厚生年金を受けることができるときは傷病手当金は支給されないが、障害厚生年金の額(同一支給事由の障害基礎年金があるときは合算額)を360で除した額が傷病手当金の額より少ないときは、その差額が支給される。

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○ 「360分の1」で日額に換算して比較する。


重要度:C 論点:傷病手当金

問113:同一の傷病により障害手当金を受けたときは、傷病手当金の額の合計額が障害手当金の額に達するまでの間、傷病手当金は支給されない。

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○ 一時金である障害手当金は、達するまで不支給という形で調整される。


重要度:A 論点:出産手当金

問114:出産手当金は、出産の日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産の日後56日までの間で、労務に服さなかった期間について支給される。

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○ 出産手当金は、出産の日以前42日(多胎妊娠は98日)から出産の日の翌日以後56日までの間で、出産のため労務に服さず、報酬を受けられない期間について支給される。出産当日は産前期間に含まれ、傷病手当金のような待期はない。


重要度:B 論点:出産手当金

問115:出産が予定日より遅れた場合、実際の出産の日以前42日に加えて、予定日から出産日までの期間についても出産手当金が支給される。

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○ なお出産の日は産前の期間に含まれる。


重要度:A 論点:出産手当金

問116:出産手当金の額は、傷病手当金と同様、標準報酬月額の平均額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する額である。

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○ 出産手当金の1日当たりの額は傷病手当金と同じ算定方法で、支給開始日以前12か月間の標準報酬月額の平均額÷30×3分の2である。被保険者期間が12か月未満の場合も、本人の平均額と全被保険者の平均を基礎とする額を比較し、少ない額を用いる。2025年4月1日以後の支給開始分について、協会けんぽの比較額は32万円である。


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