重要度:B 論点:一時的な収入増加
問42:人手不足による残業等で一時的に年間収入基準を超えた場合の取扱いとして、正しいものはどれか。
- A:事業主の証明等により保険者が一時的な収入変動と認めれば、原則として連続2回まで被扶養者認定を継続できることがある
- B:年間収入基準を1円でも超えた時点で、事情を問わず必ず認定日に遡って資格を取り消す
- C:基本給の恒久的な引上げで基準を超えた場合も、事業主証明があれば無期限に認定を継続できる
【第42問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正しい。【試験対策】人手不足による残業や臨時的な繁忙手当等の一時的収入増加は、事業主の証明と通常の収入確認書類を基に保険者が判断し、原則として連続2回まで認定を継続できることがある。自動認定ではない。
・B:誤り。一時的な収入変動については、直ちに認定取消しとせず、将来の収入見込みを総合的に判断する。
・C:誤り。基本給の恒久的引上げや恒常的な労働時間増加など、今後も収入増が続く場合は対象外である。
重要度:A 論点:被保険者資格との関係
問43:被扶養者が就職し、勤務先の健康保険の被保険者資格を取得した場合の取扱いとして、正しいものはどれか。
- A:年間収入が130万円未満であれば、本人の被保険者資格と被扶養者資格を併有できる
- B:収入基準未満であっても、本人が健康保険の被保険者となった日から被扶養者ではなくなる
- C:被保険者資格を取得しても、年末までは被扶養者資格が継続する
【第43問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:誤り。本人が適用事業所で健康保険の被保険者資格を取得した場合、収入基準未満でも被扶養者資格との併有はできない。
・B:正しい。【試験対策】就職等により本人が健康保険の被保険者となった場合は、資格取得日から被扶養者ではなくなる。被扶養者削除の届出が必要である。
・C:誤り。年末まで継続するのではなく、本人の被保険者資格取得日から被扶養者ではなくなる。
重要度:B 論点:被扶養者届
問44:被扶養者を有するに至った場合の届出として、正しいものはどれか。
- A:被保険者本人が、事実発生から30日以内に労働基準監督署へ届け出る
- B:事業主が、事実発生から14日以内に市区町村へ届け出る
- C:原則として被保険者が事業主を経由し、事実発生から5日以内に厚生労働大臣又は健康保険組合へ届け出る
【第44問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:誤り。提出先は労働基準監督署ではなく、厚生労働大臣又は健康保険組合であり、期限も30日以内ではない。
・B:誤り。市区町村へ14日以内に届け出る手続ではない。
・C:正しい(則38条)。【試験対策】被扶養者を有するとき又は有するに至ったときは、原則として5日以内に、被扶養者届を事業主経由で厚生労働大臣又は健康保険組合へ提出する。任意継続被保険者は事業主を経由せず保険者へ届け出る。

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