重要度:A 論点:19歳以上23歳未満の収入基準
問39:令和7年10月1日以後の19歳以上23歳未満の被扶養者に係る収入基準として、正しいものはどれか。
- A:被保険者の配偶者を除き、学生であるかを問わず、年間収入150万円未満が基準となる
- B:配偶者を含むすべての19歳以上23歳未満について、年間収入150万円以下が基準となる
- C:大学等に在学する者だけが対象であり、学生でない者には130万円未満が適用される
【第39問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正しい。【試験対策】令和7年10月1日以後、配偶者を除く19歳以上23歳未満は年間収入150万円未満。学生であることは要件ではない。同一世帯・仕送り等の収入額以外の要件は従来どおりである。
・B:誤り。被保険者の配偶者は150万円基準の対象外であり、要件は150万円以下ではなく未満である。
・C:誤り。学生であることは要件ではなく、年齢及び続柄により判定する。
重要度:B 論点:年齢判定
問40:19歳以上23歳未満の年間収入150万円基準における年齢判定として、正しいものはどれか。
- A:扶養認定日の前日における満年齢だけで判定する
- B:原則として扶養認定日の属する年の12月31日時点の年齢で判定する
- C:学年で判定し、大学1年生から大学4年生までを一律に対象とする
【第40問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:誤り。認定日の前日の満年齢だけで判定するのではない。
・B:正しい。【試験対策】年齢要件は、原則として扶養認定日の属する年の12月31日時点の年齢で判定する。したがって、その年中に19歳となる者や23歳となる者も、この基準による判定対象となり得る。
・C:誤り。学校の種類や学年ではなく、暦年末の年齢と続柄により判定する。
重要度:A 論点:労働契約内容による収入判定
問41:令和8年4月1日以後の労働契約内容による被扶養者の収入判定として、正しいものはどれか。
- A:給与以外の年金収入があっても、労働契約上の給与だけが130万円未満なら必ず認定される
- B:直近の給与が1か月だけ基準額を下回れば、労働契約の内容を確認せず認定される
- C:給与収入のみで、労働条件通知書等から見込まれる年間収入が該当基準未満である場合は、原則として契約内容により判定する
【第41問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:誤り。この取扱いは給与収入以外の収入が見込まれないことが前提であり、障害年金等の他の収入がある場合は適用できない。
・B:誤り。単月の給与額だけでなく、労働条件通知書、雇用契約書等に記載された賃金、労働時間、諸手当、賞与等から年間収入を確認する。
・C:正しい。【試験対策】令和8年4月1日以後は、給与収入のみで、労働条件通知書等から見込まれる年間収入が130万円・150万円・180万円の該当基準未満と明確に確認でき、同一世帯又は仕送りの要件も満たす場合、原則として契約内容により認定する。

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