社会保険労務士 健康保険法 択一式(応用) 第23問〜第24問|総合

論点:総合

問23:報酬および賞与に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • A:年4回以上支給される賞与は、標準賞与額として保険料の対象となる。
  • B:通勤定期券などの現物で支給されるものは、報酬に含まれない。
  • C:報酬とは労務の対償として受けるすべてのものをいうが、臨時に受けるもの及び3か月を超える期間ごとに受けるものは含まれない。
  • D:健康保険の標準賞与額の上限は、1か月あたり573万円である。
  • E:標準賞与額は、賞与額に1万円未満の端数があるときはこれを切り捨てて決定する。
【第23問:正解と解説】

正解:C

・A
【選択肢解説】年4回以上支給されるものは報酬に含め、標準報酬月額の基礎とする。

・B
【選択肢解説】現物給与も報酬に含まれる(食事・住宅は厚生労働大臣が定める価額により算定する)。

・C
【論点】報酬と賞与の切り分け。【考え方】「3か月を超える期間ごとに受けるもの」が賞与であり、標準賞与額として別枠で保険料が課される。逆にいえば、年4回以上支給されるものは3か月以内の周期で支払われるため報酬に含め、標準報酬月額の基礎とする。徴収法の賃金総額の考え方とも接続する論点である。【選択肢解説】臨時のもの・3か月を超える期間ごとに受けるものは報酬に含まれず、正しい。

・D
【選択肢解説】健康保険の標準賞与額の上限は、年度の累計額573万円である。1か月あたりを単位とするのは厚生年金保険(150万円)である。

・E
【選択肢解説】1,000円未満の端数を切り捨てる。


論点:総合

問24:事業主および被保険者の届出に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  • A:任意継続被保険者となるための申出は、資格喪失の日から20日以内にしなければならない。
  • B:事業主は、被保険者資格喪失届を、当該事実があった日から5日以内に提出しなければならない。
  • C:事業所が新たに適用事業所となったときは、事業主は5日以内にその旨を届け出なければならない。
  • D:事業主は、被保険者資格取得届を、当該事実があった日から10日以内に提出しなければならない。
  • E:被扶養者に関する届出は、被保険者が事業主を経由して5日以内に行う。
【第24問:正解と解説】

正解:D

・A
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】任意継続の申出は本人が20日以内に行う。

・B
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】資格喪失届も5日以内である。

・C
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】新規適用の届出も5日以内である。

・D
【論点】届出期限の横断整理。【考え方】健康保険・厚生年金保険の事業主の届出は原則「5日以内」である。これに対し雇用保険は資格取得届が「翌月10日まで」、資格喪失届が「翌日から10日以内」であり、10日という数字は雇用保険側のものである。科目間の数字の混入を狙った誤り肢が頻出する。【選択肢解説】健康保険の資格取得届は5日以内であり、10日以内とする本記述は誤りである。

・E
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】被扶養者の届出も5日以内であり、認定は保険者が行う。


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