社会保険労務士 健康保険法 択一式(応用) 第25問〜第26問|総合

論点:総合

問25:任意継続被保険者の資格喪失に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • A:任意継続被保険者の保険料は、督促を経てもなお納付されない場合に限り、資格喪失の原因となる。
  • B:任意継続被保険者は、2年を経過するまでは、自らの申出によって資格を喪失することはできない。
  • C:任意継続被保険者が死亡したときは、死亡した日に資格を喪失する。
  • D:任意継続被保険者が後期高齢者医療の被保険者となったときは、その日の翌日に資格を喪失する。
  • E:任意継続被保険者が就職して一般の被保険者となったときは、その日に任意継続被保険者の資格を喪失する。
【第25問:正解と解説】

正解:E

・A
【選択肢解説】任意継続被保険者の保険料に督促の手続はなく、納付期日までに納付しないときは納付期日の翌日に資格を喪失する。

・B
【選択肢解説】令和4年1月から、申出による任意の脱退が認められている(旧法トラップ)。

・C
【選択肢解説】死亡による喪失は「翌日」である。

・D
【選択肢解説】後期高齢者医療の被保険者となったときは「その日」に喪失する。

・E
【論点】任意継続被保険者の資格喪失事由。【考え方】喪失事由は「2年経過/死亡/保険料未納/就職して被保険者となる/後期高齢者医療の被保険者となる/任意の申出(令和4年1月から)」である。就職により一般の被保険者となった場合は、二重加入を避けるためその日に喪失する(翌日ではない)。【選択肢解説】就職して被保険者となった日に喪失し、正しい。


論点:総合

問26:傷病手当金と他の給付との調整に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  • A:報酬の一部を受けることができる場合、その報酬の額にかかわらず、傷病手当金は支給されない。
  • B:同一の傷病により障害厚生年金を受けることができるときは、原則として傷病手当金は支給されない。
  • C:障害厚生年金の額(同一の支給事由による障害基礎年金があるときは合算額)を360で除した額が傷病手当金の額より少ないときは、その差額が支給される。
  • D:同一の傷病により障害手当金を受けたときは、傷病手当金の額の合計額が障害手当金の額に達するまでの間、傷病手当金は支給されない。
  • E:出産手当金の支給を受けることができる場合、出産手当金が優先し、その額が傷病手当金の額より少ないときは差額が支給される。
【第26問:正解と解説】

正解:A

・A
【論点】報酬と傷病手当金の調整。【考え方】調整の基本思想は「高い方を確保する」であり、報酬が傷病手当金の額に満たないときは差額が支給される。「報酬を受けられる以上、金額にかかわらず一切支給されない」という記述は、差額支給の存在を無視しており誤りである。年金との調整(360分の1で日額換算)も同じ発想である。【選択肢解説】報酬の額が傷病手当金の額より少ないときは差額が支給されるため、本記述は誤りである。

・B
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】障害厚生年金との併給は原則として調整される。

・C
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】年金額を360で除して日額に換算し比較する。

・D
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】障害手当金は、達するまで不支給という形で調整される。

・E
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】出産手当金が優先する。


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