社会保険労務士 健康保険法 択一式(応用) 第13問〜第14問|総合

論点:総合

問13:日雇特例被保険者に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • A:日雇特例被保険者に係る療養の給付の期間は、同一の疾病について受給を開始した日から6か月である。
  • B:日雇特例被保険者が療養の給付を受けるには、初めて療養の給付を受ける日の属する月の前4か月間に通算して26日分以上の保険料が納付されていることを要する。
  • C:日雇特例被保険者が療養の給付を受けるには、初めて療養の給付を受ける日の属する月の前2か月間に通算して26日分以上、又は前6か月間に通算して78日分以上の保険料が納付されていることを要する。
  • D:日雇特例被保険者の傷病手当金は、待期を要することなく、労務不能となった日から支給される。
  • E:日雇特例被保険者の保険料は、事業主が翌月末日までに現金で納付する。
【第13問:正解と解説】

正解:C

・A
【選択肢解説】療養の給付の期間は受給開始日から1年(厚生労働大臣の指定する疾病は5年)である。

・B
【選択肢解説】前4か月間に通算26日分以上は、出産育児一時金等に係る要件である。

・C
【論点】日雇特例被保険者の保険料納付要件。【考え方】日雇労働者は就労が断続的であるため、直前2か月(26日分)か、より長い6か月(78日分)のいずれかで納付実績をみる。前4か月・26日分は出産育児一時金等の要件であり、給付ごとに要件が異なる点に注意する。【選択肢解説】前2か月26日分または前6か月78日分であり、正しい。

・D
【選択肢解説】日雇特例被保険者の傷病手当金にも、一般の被保険者と同様に連続した3日の待期がある。

・E
【選択肢解説】日雇特例被保険者の保険料は、事業主が健康保険印紙を手帳に貼付し消印する方法で納付する。


論点:総合

問14:不服申立ておよび時効に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  • A:保険給付を受ける権利および保険料等を徴収する権利は、いずれも2年を経過したときに時効によって消滅する。
  • B:被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に審査請求をし、その決定に不服があるときは社会保険審査会に再審査請求をすることができる。
  • C:審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内にしなければならない。
  • D:保険料等の賦課若しくは徴収の処分又は滞納処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服があるときは社会保険審査会に再審査請求をすることができる。
  • E:事業主は、健康保険に関する書類をその完結の日から2年間保存しなければならない。
【第14問:正解と解説】

正解:D

・A
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】健康保険の時効はいずれも2年である(年金の5年と対比する)。

・B
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】給付・資格・標準報酬に関する処分は二審制である。

・C
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】審査請求の期間は3か月以内である。

・D
【論点】不服申立ての系統(二審制か、審査会への直接審査請求か)。【考え方】健康保険の不服申立ては2系統に分かれる。資格・標準報酬・保険給付に関する処分は「社会保険審査官→社会保険審査会」の二審制、保険料等の賦課徴収・滞納処分は「社会保険審査会」に直接審査請求する。処分の性質で振り分ける。【選択肢解説】保険料等の処分は社会保険審査会に直接審査請求するのであり、本記述は誤りである。

・E
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】健康保険に関する書類の保存期間は2年である。


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