論点:総合
問21:健康保険の費用負担に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- A:一般保険料率は、1000分の30から1000分の130までの範囲内で定められる。
- B:全国健康保険協会が管掌する健康保険の保険料率は、全国一律である。
- C:健康保険組合に対しては、事務費を含め、国庫負担・国庫補助は一切行われない。
- D:介護保険第2号被保険者に該当するのは、50歳以上65歳未満の被保険者である。
- E:任意継続被保険者の保険料についても、事業主が2分の1を負担する。
【第21問:正解と解説】
正解:A
・A
【論点】一般保険料率の法定範囲。【考え方】一般保険料率は1000分の30から1000分の130までの範囲内で定められ、協会けんぽは都道府県単位保険料率、健康保険組合は規約上の保険料率を用いる。2026年4月から徴収される子ども・子育て支援金は一般保険料とは別の支援金であり、この法定範囲には含まれない。【選択肢解説】一般保険料率の法定範囲を正しく述べている。
・B
【選択肢解説】協会が管掌する健康保険の保険料率は、都道府県単位保険料率である(全国一律ではない)。
・C
【選択肢解説】健康保険組合に対しても事務費の国庫負担等が行われる。
・D
【選択肢解説】介護保険第2号被保険者は40歳以上65歳未満である。
・E
【選択肢解説】任意継続被保険者には事業主がおらず、保険料は全額自己負担である。
論点:総合
問22:標準報酬月額の改定に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- A:随時改定は、固定的賃金の変動があり、継続した3か月間の報酬の平均による標準報酬月額と従前のものとの間に2等級以上の差が生じた場合に行われる。
- B:育児休業等終了時改定は、事業主の申出により行われ、従前の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた場合に限り行われる。
- C:随時改定による標準報酬月額は、変動月から起算して4か月目から改定される。
- D:育児休業等終了時改定は、育児休業等終了日の翌日が属する月以後3か月間の報酬平均を基礎とし、終了日の翌日から起算して2か月を経過した日の属する月の翌月から改定する。
- E:産前産後休業終了時改定は、産前産後休業終了日の翌日に引き続いて育児休業等を開始した場合には行われない。
【第22問:正解と解説】
正解:B
・A
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】随時改定は2等級以上の差を要する。
・B
【論点】育児休業等終了時改定と随時改定の違い。【考え方】育児休業等終了時改定は、被保険者の申出を事業主が保険者等へ届け出ることにより行い、従前との差が1等級でも対象となる。随時改定の2等級以上という要件は適用されない。【選択肢解説】事業主自身の申出としている点と、2等級以上を要するとしている点の双方が誤りである。
・C
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】随時改定は変動月から起算して4か月目からである。
・D
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】終了日の翌日が属する月以後3か月の報酬平均を用い、終了日の翌日から2か月を経過した日の属する月の翌月から改定する。各月の報酬支払基礎日数等の要件にも注意する。
・E
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】引き続き育児休業等に入る場合は、産前産後休業終了時改定は行われない。

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