社会保険労務士 健康保険法 択一式(応用) 第3問〜第4問|総合

論点:総合

問3:健康保険の適用除外に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • A:日々雇い入れられる者は、1か月を超えて引き続き使用されるに至った場合、最初に使用された日に遡って被保険者となる。
  • B:季節的業務に使用される者は、継続して6か月を超えて使用されるべき場合を除き、被保険者とならない。
  • C:臨時的事業の事業所に使用される者は、継続して6か月を超えて使用されるべき場合を除き、被保険者とならない。
  • D:所在地が一定しない事業所に使用される者は、1か月を超えて引き続き使用されるに至った場合、その日から被保険者となる。
  • E:2か月以内の期間を定めて使用される者は、いかなる場合も、2か月を経過した日から被保険者となる。
【第3問:正解と解説】

正解:C

・A
【選択肢解説】1か月を超えた「その日から」被保険者となるのであり、遡及適用はされない。

・B
【選択肢解説】季節的業務は「4か月」が基準である。臨時的事業(6か月)との入替えである。

・C
【論点】適用除外の期間要件。【考え方】「日々雇い入れ=1か月/期間を定めて=2か月/季節的業務=4か月/臨時的事業の事業所=6か月」と4段階で覚え、それぞれの例外(被保険者となる場合)の起算点を確認する。臨時的事業は6か月が基準である。【選択肢解説】臨時的事業の事業所は6か月であり、正しい。

・D
【選択肢解説】所在地が一定しない事業所に使用される者には期間による例外がなく、どれだけ使用されても被保険者とならない。

・E
【選択肢解説】令和4年10月改正により、定めた期間を超えて使用される見込みがある場合は当初から被保険者となる。改正前の内容を示す旧法トラップである。


論点:総合

問4:短時間労働者に対する健康保険の適用に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  • A:特定適用事業所に使用される短時間労働者は、報酬の月額が8万8000円以上であることを要する。
  • B:いわゆる4分の3基準とは、1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が、同一の事業所に使用される通常の労働者の4分の3以上であることをいう。
  • C:特定適用事業所に使用される短時間労働者は、1週間の所定労働時間が20時間以上であることを要する。
  • D:特定適用事業所とは、同一の事業主の適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の総数が、常時100人を超える場合の各適用事業所をいう。
  • E:報酬月額8万8000円以上であるかどうかの判定において、割増賃金、賞与および通勤手当は算入されない。
【第4問:正解と解説】

正解:D

・A
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】報酬月額8万8000円以上である。

・B
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】時間・日数の両方が4分の3以上であることを要する。

・C
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】週20時間以上である。

・D
【論点】特定適用事業所の規模要件。【考え方】規模要件は、法人では同一法人番号の事業所を合算するなど、同一事業主単位で判定する。500人超から100人超、さらに2024年10月1日から50人超へ段階的に引き下げられた。【選択肢解説】現行は常時50人を超える場合であり、100人超とする本記述は誤りである。

・E
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】判定には所定内賃金のみを用いる。


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