論点:総合
問27:日雇特例被保険者に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- A:日雇特例被保険者に係る出産育児一時金は、出産の日の属する月の前2か月間に通算して26日分以上の保険料が納付されていることを要件とする。
- B:特別療養費は、日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者等で保険料納付要件を満たすことができない者に対して支給される。
- C:日雇特例被保険者の傷病手当金の支給期間は、初めて療養の給付を受けた日から起算して1年である。
- D:日雇特例被保険者は、いかなる場合も適用除外の承認を受けることができない。
- E:日雇特例被保険者に係る保険給付の費用について、国庫補助は行われない。
【第27問:正解と解説】
正解:B
・A
【選択肢解説】出産育児一時金の要件は「前4か月間に通算26日分以上」である。前2か月26日分は療養の給付の要件である。
・B
【論点】特別療養費の趣旨。【考え方】日雇労働者は就労が不安定で、手帳の交付を受けた直後は納付日数の要件を満たせない。この空白期間に医療を受けられなくなることを防ぐため、特別療養費が支給される。特別療養費証明書の交付を受けた日の属する月の初日から3か月間(月の初日に交付を受けた場合は2か月間)が対象である。【選択肢解説】納付要件を満たせない者に対する給付であり、正しい。
・C
【選択肢解説】傷病手当金の支給期間は6か月(厚生労働大臣の指定する疾病は1年6か月)である。
・D
【選択肢解説】引き続く2か月間に通算26日以上使用される見込みがない等の場合、厚生労働大臣の承認を受けて適用除外となることができる。
・E
【選択肢解説】日雇特例被保険者に係る給付費については国庫補助が行われる。
論点:総合
問28:健康保険における時効および端数処理に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- A:療養費を受ける権利の消滅時効は、療養に要した費用を支払った日の翌日から起算される。
- B:傷病手当金を受ける権利の消滅時効は、労務不能であった日ごとに、その翌日から起算される。
- C:保険給付を受ける権利は5年、保険料等を徴収する権利は2年を経過したときに、時効によって消滅する。
- D:埋葬料を受ける権利の消滅時効は、死亡した日の翌日から起算される。
- E:事業主は、健康保険に関する書類をその完結の日から2年間保存しなければならない。
【第28問:正解と解説】
正解:C
・A
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】療養費は費用を支払った日の翌日が起算日である。
・B
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】傷病手当金は労務不能の日ごとに時効が進行する。
・C
【論点】健康保険の時効は一律2年。【考え方】保険給付を受ける権利も、保険料等を徴収する権利も、還付を受ける権利も、すべて2年である。5年は国民年金・厚生年金保険の給付を受ける権利(および労災の障害・遺族に関する給付)の時効であり、科目間の数字の混入を狙った誤り肢の定番である。【選択肢解説】保険給付を受ける権利の時効も2年であり、5年とする本記述は誤りである。
・D
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】埋葬料は死亡した日の翌日が起算日である。
・E
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】健康保険に関する書類の保存期間は2年である。

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