社会保険労務士 国民年金法 択一式(初級) 第62問〜第64問|障害基礎年金

重要度:A 論点:子の加算

問62:障害基礎年金の子の加算の対象となる子として、正しいものはどれか。

  • A:受給権者に生計を維持され、現に婚姻していない18歳到達年度末までの子、又は20歳未満で障害等級1級・2級の障害状態にある子
  • B:受給権者に生計を維持されている18歳未満の子、又は20歳未満で障害等級1級・2級の障害状態にある子
  • C:受給権者に生計を維持されている20歳未満のすべての子
【第62問:正解と解説】

正解:A
【解説】
・A:正しい。【試験対策】子の加算対象は、生計維持関係があり、現に婚姻していない①18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子、又は②20歳未満で障害等級1級・2級の障害状態にある子である。
・B:誤り。障害状態にない子も、18歳の誕生日までではなく18歳到達年度末まで対象となる。また、現に婚姻していないことも必要である。
・C:誤り。20歳未満であれば一律に対象となるのではなく、年齢・障害・婚姻等の要件がある。


重要度:B 論点:子の加算

問63:障害基礎年金の受給権を取得した後に子が生まれた場合の取扱いとして、正しいものはどれか。

  • A:受給権取得後に生まれた子については、子の加算は行われない
  • B:受給権者がその子を生計維持することとなった日の属する月の翌月分から、子の加算が行われる
  • C:次回の年金額改定が行われる4月分から、子の加算が行われる
【第63問:正解と解説】

正解:B
【解説】
・A:誤り。受給権取得後に出生した子など、後から加算要件を満たした子も対象となり得る。
・B:正しい。【試験対策】受給権取得後に子が出生するなど、新たに生計維持関係が生じた場合は、その事実が生じた日の属する月の翌月分から年金額が改定され、子の加算が行われる。
・C:誤り。年度改定を待つのではなく、要件を満たした日の属する月の翌月分から加算される。


重要度:A 論点:事後重症

問64:事後重症による障害基礎年金の請求期限として、正しいものはどれか。

  • A:請求期限の定めはなく、65歳以後でも初めて請求できる
  • B:70歳に達する日の前日までに請求しなければならない
  • C:障害等級1級・2級への該当と請求の双方を、65歳に達する日の前日までに行わなければならない
【第64問:正解と解説】

正解:C
【解説】
・A:誤り。事後重症による請求には65歳前の期限がある。
・B:誤り。期限は70歳到達前ではなく65歳到達前である。
・C:正しい。【試験対策】事後重症は請求年金であり、障害等級1級・2級への該当と請求の双方が65歳に達する日の前日までに必要である。年齢計算上、請求書は65歳の誕生日の前々日までに提出する。支給は遡らず、請求月の翌月分から始まる。


コメント

タイトルとURLをコピーしました