重要度:A 論点:令和8年度年金額
問71:令和8年度の障害基礎年金額として、正しいものはどれか。
- A:昭和31年4月2日以後生まれの者は2級847,300円、1級1,059,125円で、昭和31年4月1日以前生まれの者には別額がある
- B:昭和31年4月2日以後生まれの者は、2級831,700円、1級1,039,625円である
- C:生年月日を問わず、2級847,300円、1級1,059,125円である
【第71問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正しい。【試験対策】令和8年度は、昭和31年4月2日以後生まれが2級847,300円・1級1,059,125円。昭和31年4月1日以前生まれは2級844,900円・1級1,056,125円である。
・B:誤り。提示額は令和8年度額ではない。
・C:誤り。昭和31年4月1日以前生まれの者は、2級844,900円、1級1,056,125円である。
重要度:A 論点:障害認定日請求
問72:障害認定日による障害基礎年金の請求として、正しいものはどれか。
- A:請求日に初めて受給権が発生し、障害認定日まで遡ることはない
- B:障害認定日に1級・2級に該当していれば受給権は障害認定日に発生し、請求が遅れた場合の遡及支給は原則として時効により5年分が限度となる
- C:障害認定日から1年以内に請求しなければ、受給権そのものが消滅する
【第72問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:誤り。請求日に受給権が発生するのは事後重症による請求であり、障害認定日請求とは異なる。
・B:正しい。【試験対策】障害認定日請求では、障害認定日に要件を満たせば受給権が発生し、その翌月分から支給対象となる。請求は後日でもできるが、各支払期の年金は5年で時効となるため、遡及支給は原則5年分までである。
・C:誤り。障害認定日から1年以内という請求期限はないが、年金の支払には5年の時効がある。
重要度:B 論点:20歳前傷病の支給制限
問73:20歳前の年金制度未加入期間に初診日がある障害基礎年金の支給制限として、正しいものはどれか。
- A:海外居住中でも、日本国籍を有していれば必ず全額支給される
- B:刑事施設に拘禁された場合は、有罪確定前から必ず全額停止となる
- C:海外居住中、又は有罪確定後に刑事施設等へ拘禁されている間などは、原則として全額が支給停止される
【第73問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:誤り。20歳前傷病による障害基礎年金は、受給権者が日本国内に住所を有しない間、原則として支給停止となる。
・B:誤り。刑事施設への拘禁による停止は、有罪が確定した後の拘禁が対象である。
・C:正しい。【試験対策】20歳前傷病は無拠出給付であるため、海外居住、有罪確定後の刑事施設等への拘禁、少年院等への収容、所得超過などによる支給制限がある。

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