社会保険労務士 国民年金法 択一式(初級) 第65問〜第67問|障害基礎年金

重要度:A 論点:20歳前傷病

問65:20歳前の傷病による障害基礎年金に関する記述として、正しいものはどれか。

  • A:保険料納付要件は課されないが、本人の前年所得等による支給停止がある
  • B:通常の保険料納付要件が課されるが、本人の所得による支給停止はない
  • C:保険料納付要件も所得その他の事由による支給停止もない
【第65問:正解と解説】

正解:A
【解説】
・A:正しい。【試験対策】20歳前の年金制度未加入期間に初診日がある傷病は、保険料納付要件を問わない。その代わり、本人の前年所得による全額又は2分の1の停止、海外居住、刑事施設等への拘禁、他の公的給付との調整など特有の支給制限がある。
・B:誤り。年金制度未加入の20歳前傷病には保険料納付要件が課されず、所得制限がある。
・C:誤り。保険料納付要件はないが、所得等による支給停止制度がある。


重要度:B 論点:失権

問66:障害基礎年金の失権事由として、正しいものはどれか。

  • A:障害等級1級・2級に該当しなくなったとき、年齢や経過期間を問わず直ちに失権する
  • B:厚生年金保険法上の3級以上に相当する障害状態に該当しないまま3年を経過し、かつ65歳以上となったとき
  • C:65歳に達したとき、障害状態を問わず失権する
【第66問:正解と解説】

正解:B
【解説】
・A:誤り。1級・2級に該当しなくなったときは、まず支給停止となり、直ちに失権しない。
・B:正しい。【試験対策】障害状態の軽快による失権は、厚生年金保険法上の3級以上に相当する障害状態に該当しなくなってから3年が経過し、かつ65歳以上となったときである。つまり、3年経過日と65歳到達日の遅い方で失権する。
・C:誤り。65歳到達だけで障害基礎年金の受給権は消滅しない。


重要度:B 論点:額の改定

問67:障害の程度が増進した場合の額の改定請求に関する記述として、正しいものはどれか。

  • A:受給権を取得した日から3年を経過した日後でなければ請求できない
  • B:受給権取得後は、障害の程度を問わずいつでも請求できる
  • C:原則として受給権取得日又は直前の障害状態の診査日から1年を経過した日後に請求できるが、省令で定める障害の程度が明らかに増進した場合は1年を待たずに請求できる
【第67問:正解と解説】

正解:C
【解説】
・A:誤り。原則的な待機期間は3年ではなく1年である。
・B:誤り。原則として受給権取得日又は直前の診査日から1年を経過する必要がある。
・C:正しい。【試験対策】障害の程度が増進した場合の額改定請求は原則1年経過後。ただし、眼・聴覚・肢体の一定の障害など、省令で定める障害状態に該当し、増進が明らかな場合は1年を待たずに請求できる。


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