重要度:A 論点:任意加入被保険者
問7:任意加入被保険者の保険料免除・付加保険料に関する記述として、正しいものはどれか。
- A:65歳未満の通常の任意加入被保険者は免除・納付猶予・学生納付特例を利用できないが、国民年金基金の加入員でない場合は付加保険料を納付できる。
- B:65歳以上70歳未満の特例任意加入被保険者を含め、すべての任意加入被保険者が付加保険料を納付できる。
- C:任意加入被保険者は、所得が基準以下であれば申請免除又は納付猶予を利用できる。
【第7問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正しい。【試験対策】任意加入は自ら保険料を納める制度であるため、免除・納付猶予・学生納付特例は利用できない。通常の任意加入被保険者は、基金加入員でなければ付加保険料を納付できる。
・B:誤り。65歳以上70歳未満の特例任意加入被保険者は付加保険料を納付できない。
・C:誤り。任意加入被保険者は所得にかかわらず免除・納付猶予・学生納付特例の対象外である。
重要度:A 論点:届出
問8:第1号被保険者の資格取得・喪失・種別変更の届出期限として、正しいものはどれか。
- A:原則5日以内
- B:原則14日以内
- C:原則10日以内
【第8問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:誤り。健康保険・厚生年金保険の事業主による資格届は原則5日以内であり、国民年金第1号・第3号の届出とは異なる。
・B:正しい。【試験対策】資格取得・喪失・種別変更の届出は原則14日以内。ただし、20歳到達による第1号資格取得を日本年金機構が住民基本台帳情報で確認できる場合は届出不要である。住所・氏名変更も、マイナンバーと基礎年金番号が結び付いている者は原則届出不要となる。
・C:誤り。国民年金の資格・種別変更届は原則10日以内ではない。
重要度:B 論点:第3号の届出
問9:第3号被保険者に関する届出の方法として、正しいものはどれか。
- A:第3号被保険者本人が、常に直接日本年金機構へ届け出る。
- B:第3号被保険者本人が、住所地の市町村長を経由して届け出る。
- C:原則として、会社員の被扶養配偶者は配偶者の事業主を、公務員等の被扶養配偶者は配偶者の共済組合等を経由して届け出る。
【第9問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:誤り。原則として事業主又は共済組合等を経由して厚生労働大臣へ届け出る。
・B:誤り。市町村長への届出は主として第1号被保険者の資格取得・種別変更等である。
・C:正しい(法12条5・6項)。【試験対策】民間会社員の配偶者は事業主経由、国家・地方公務員や私学共済加入者の配偶者は共済組合等を経由する。原則14日以内に第3号被保険者関係届を提出する。

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