社会保険労務士 国民年金法 択一式(初級) 第45問〜第47問|老齢基礎年金・独自給付

重要度:B 論点:振替加算

問45:振替加算の対象者の生年月日要件として、正しいものはどれか。

  • A:大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者が、対象となり得る。
  • B:生年月日にかかわらず、すべての者が対象となり得る。
  • C:昭和41年4月2日以後に生まれた者が、対象となり得る。
【第45問:正解と解説】

正解:A
【解説】
・A:正しい。振替加算の生年月日要件は、大正15年4月2日から昭和41年4月1日までである。【試験対策】生年月日だけで当然に支給されるわけではない。配偶者の加給年金額の対象であったことや、本人の厚生年金保険・共済組合等の加入期間が原則240月未満であることなど、他の要件も必要である。
・B:誤り。振替加算は経過措置であり、生年月日による制限がある。
・C:誤り。昭和41年4月2日以後生まれの者は、生年月日要件を満たさない。


重要度:A 論点:寡婦年金

問46:寡婦年金について、死亡した夫の期間要件と婚姻期間要件の組合せとして、正しいものはどれか。

  • A:夫の第1号被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間が合算して25年以上、婚姻期間が10年以上
  • B:夫の第1号被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間が合算して10年以上、婚姻期間が10年以上
  • C:夫の第1号被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間が合算して10年以上、婚姻期間が5年以上
【第46問:正解と解説】

正解:B
【解説】
・A:誤り。夫の期間要件は25年以上ではなく10年以上である。
・B:正しい。夫の第1号被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間が合算して10年以上あり、婚姻期間も10年以上継続していることが必要である。【試験対策】さらに、妻が夫に生計を維持されていたこと、夫が老齢基礎年金・障害基礎年金を受けたことがないことなども必要である。
・C:誤り。婚姻期間は5年以上ではなく10年以上である。


重要度:A 論点:寡婦年金

問47:寡婦年金の支給期間および額として、正しいものはどれか。

  • A:妻が65歳から終身、夫の第1号被保険者期間に基づいて計算した老齢基礎年金額の4分の3が支給される。
  • B:妻が60歳から65歳に達するまで、夫の第1号被保険者期間に基づいて計算した老齢基礎年金額の2分の1が支給される。
  • C:妻が60歳から65歳に達するまで、夫の第1号被保険者期間に基づいて計算した老齢基礎年金額の4分の3が支給される。
【第47問:正解と解説】

正解:C
【解説】
・A:誤り。寡婦年金は原則として妻が60歳から65歳に達するまで支給され、終身給付ではない。
・B:誤り。支給額は2分の1ではなく4分の3である。
・C:正しい。妻が60歳から65歳に達するまで、夫の第1号被保険者期間に基づいて計算した老齢基礎年金額の4分の3が支給される。【試験対策】夫の第2号・第3号被保険者期間を含む老齢基礎年金額全体の4分の3ではない点に注意する。


コメント

タイトルとURLをコピーしました