社会保険労務士 国民年金法 択一式(初級) 第13問〜第15問|被保険者・届出

重要度:A 論点:独自給付

問13:付加年金・寡婦年金・死亡一時金に関する記述として、正しいものはどれか。

  • A:付加年金・寡婦年金・死亡一時金は、第1号被保険者又は任意加入被保険者としての保険料納付期間等を基礎とする国民年金独自の給付である。
  • B:付加年金・寡婦年金・死亡一時金は、第1号被保険者と第3号被保険者に共通して支給される。
  • C:付加年金・寡婦年金・死亡一時金は、厚生年金保険の被保険者期間だけを基礎として支給される。
【第13問:正解と解説】

正解:A
【解説】
・A:正しい。【試験対策】これらは第1号被保険者として納付した期間等を中心に設けられた独自給付で、法令上、第1号と同様に扱われる任意加入被保険者の納付期間も対象となり得る。
・B:誤り。第3号被保険者期間だけを基礎として付加年金等が支給される制度ではない。
・C:誤り。第2号被保険者期間だけを基礎とする給付ではない。


重要度:C 論点:脱退一時金

問14:脱退一時金に関する記述として、正しいものはどれか。

  • A:日本国籍を有しない者で、保険料納付済期間等が12か月以上あれば、国内居住中でも請求できる。
  • B:日本国籍を有せず、公的年金の被保険者でなく、保険料納付済期間等が6か月以上あり、老齢年金の受給資格期間を満たさず年金受給権を有したことがない者は、国外居住等の要件を満たせば請求できる。
  • C:日本国籍の有無を問わず、受給資格期間を満たさず60歳に達した者が請求できる。
【第14問:正解と解説】

正解:B
【解説】
・A:誤り。必要月数は12か月以上ではなく6か月以上であり、請求時に日本国内に住所を有しないこと等も必要である。
・B:正しい。【試験対策】日本国籍なし、被保険者でない、納付済期間等6か月以上、10年の受給資格なし、障害年金等の受給権を有したことがない、国内住所なし、原則として資格喪失・国外転出から2年以内が要件。支給額計算に用いる月数の上限は60月である。
・C:誤り。日本国籍を有しないことが支給要件である。


重要度:A 論点:20歳到達時の届出

問15:20歳到達時の国民年金加入手続きに関する記述として、正しいものはどれか。

  • A:20歳になった者は、例外なく14日以内に市町村へ資格取得届を提出しなければならない。
  • B:20歳になった時点で第2号被保険者である者も、第1号被保険者として重複加入する。
  • C:厚生年金保険に加入していない国内居住者は、原則として日本年金機構が第1号被保険者の加入処理を行い、20歳到達後おおむね2週間以内に加入のお知らせ等を送付する。
【第15問:正解と解説】

正解:C
【解説】
・A:誤り。20歳到達の事実を日本年金機構が確認できる場合は、資格取得届が省略される。
・B:誤り。厚生年金保険の被保険者は第2号被保険者であり、第1号には重複加入しない。
・C:正しい。【試験対策】2019年10月以後、住民基本台帳情報で確認できる20歳到達者は、本人の資格取得届を原則不要とし、日本年金機構が加入処理する。約2週間たっても通知が届かない場合は市区町村又は年金事務所で手続きする。


コメント

タイトルとURLをコピーしました