社会保険労務士 国民年金法 択一式(応用) 第13問〜第14問|総合

論点:総合

問13:遺族基礎年金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • A:遺族基礎年金は、子のない配偶者にも支給される。
  • B:老齢基礎年金の受給資格期間が10年に短縮されたことにより、保険料納付済期間等が10年以上ある者が死亡した場合にも遺族基礎年金が支給される。
  • C:老齢基礎年金の受給権者又は受給資格期間を満たした者の死亡を理由として遺族基礎年金を支給するには、保険料納付済期間・免除期間・合算対象期間等を合算した期間が25年以上必要である。
  • D:遺族基礎年金の生計維持の認定における収入の基準は、年収130万円未満である。
  • E:子が祖父母の養子となったときは、遺族基礎年金の受給権が消滅する。
【第13問:正解と解説】

正解:C

・A
【選択肢解説】遺族基礎年金は「子のある配偶者」又は「子」に支給される。子のない配偶者には支給されない。

・B
【選択肢解説】10年短縮は遺族の支給要件には及ばない。25年のままである。

・C
【論点】遺族基礎年金の長期要件。【考え方】老齢基礎年金の受給資格期間は10年へ短縮されたが、老齢基礎年金の受給権者等の死亡を支給事由とする遺族基礎年金には25年以上の長期要件が残る。【選択肢解説】25年以上を要するとする本肢が正しい。

・D
【選択肢解説】年金の生計維持の基準は年収850万円未満である。130万円は健康保険の被扶養者の基準である。

・E
【選択肢解説】子が直系尊属である祖父母の養子となっても、養子縁組を理由として受給権は消滅しない。


論点:総合

問14:国民年金の通則および不服申立てに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  • A:未支給の年金を請求できるのは、受給権者の死亡当時に生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹その他3親等内の親族である。
  • B:年金給付は、受給権が発生した日の属する月の翌月から、受給権が消滅した日の属する月まで支給される。
  • C:年金は、毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の6期に、それぞれの前月までの2か月分が支払われる。
  • D:年金給付を受ける権利および保険料を徴収する権利は、いずれも5年を経過したときに時効によって消滅する。
  • E:被保険者の資格・給付に関する処分に不服がある者は社会保険審査官に審査請求をし、その決定に不服があるときは社会保険審査会に再審査請求をすることができる。
【第14問:正解と解説】

正解:D

・A
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】未支給年金の請求は生計同一を要件とし、3親等内の親族まで及ぶ。

・B
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】受給権発生月の翌月から消滅月までである。

・C
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】偶数月に前2か月分が支払われる。

・D
【論点】国民年金法上の時効。【考え方】年金給付を受ける権利は原則5年、死亡一時金や保険料その他の徴収・還付の権利は2年である。【選択肢解説】年金給付と保険料徴収の双方を5年とする本肢は誤りである。

・E
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】資格・給付だけでなく、国民年金保険料その他の徴収金に関する処分も、原則として社会保険審査官への審査請求の対象となる。


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