社会保険労務士 国民年金法 択一式(応用) 第33問〜第35問|総合

論点:総合

問33:国民年金法上の不服申立てに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • A:保険料に関する処分だけは、社会保険審査会へ直接審査請求をする。
  • B:被保険者資格に関する処分は行政不服審査法だけが適用され、社会保険審査官制度は利用できない。
  • C:資格、給付及び保険料その他の徴収金に関する処分は、原則として社会保険審査官へ審査請求し、その決定に不服がある場合は社会保険審査会へ再審査請求できる。
  • D:審査請求期間は、処分を知った日の翌日から一律6か月以内である。
  • E:保険料に関する処分の取消訴訟も、必ず社会保険審査官の決定を経なければ提起できない。
【第33問:正解と解説】

正解:C

・A
【選択肢解説】保険料処分も、まず社会保険審査官へ審査請求する。

・B
【選択肢解説】国民年金法の特別な社会保険審査制度が適用される。

・C
【論点】社会保険審査官・社会保険審査会。【考え方】国民年金法101条は、資格・給付・保険料等の処分について二審制の行政不服申立てを定める。【選択肢解説】対象処分と申立先を正しく述べており、本肢が正解である。

・D
【選択肢解説】審査請求は原則として処分を知った日の翌日から3か月以内である。

・E
【選択肢解説】審査請求前置が定められているのは資格・給付に関する一定の処分であり、保険料処分の取消訴訟には同じ前置規定がない。


論点:総合

問34:第1号被保険者の育児期間に係る国民年金保険料免除制度に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • A:2026年4月1日から施行されており、2026年4月分から当然に免除される。
  • B:第2号被保険者だけを対象とする国民年金保険料の免除制度である。
  • C:免除期間は受給資格期間には算入されるが、老齢基礎年金額には全く反映されない。
  • D:2026年10月1日から開始予定の制度であり、2026年4月11日時点では未施行であるため、同日時点の現行制度として扱わない。
  • E:子が3歳に達するまでのすべての期間について、所得を問わず自動的に免除される。
【第34問:正解と解説】

正解:D

・A
【選択肢解説】施行日は2026年10月1日であり、2026年4月時点では未施行である。

・B
【選択肢解説】対象は子を養育する国民年金第1号被保険者である。

・C
【選択肢解説】制度開始後の免除期間は、保険料納付済期間として年金額へ全額反映される。

・D
【論点】公布済み未施行制度の取扱い。【考え方】試験教材の基準日時点で施行されていない改正は、現行法の制度として扱わない。【選択肢解説】施行日と基準日時点の法的状態を正しく述べており、本肢が正解である。

・E
【選択肢解説】免除対象期間は子が1歳になるまでの所定期間であり、自動免除ではなく届出を要する。


論点:総合

問35:国民年金の脱退一時金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • A:日本国籍を有する者も、海外へ転出すれば国籍を問わず請求できる。
  • B:保険料納付済期間等が1か月あれば請求できる。
  • C:老齢年金の受給資格期間10年を満たしていても、出国後2年以内なら請求できる。
  • D:支給額計算に用いる月数の上限は、2021年4月以後の納付期間がある者でも36月である。
  • E:日本国籍を有しない者が、保険料納付済期間等6月以上、老齢年金の受給資格期間未満、日本国内に住所を有しない等の要件を満たし、原則として資格喪失又は出国後2年以内に請求する。
【第35問:正解と解説】

正解:E

・A
【選択肢解説】日本国籍を有しないことが支給要件である。

・B
【選択肢解説】法定割合で換算した保険料納付済期間等が6月以上必要である。

・C
【選択肢解説】老齢年金の受給資格期間を満たしていないことが必要である。

・D
【選択肢解説】2021年4月以後に保険料納付済期間等がある場合、計算月数の上限は60月である。

・E
【論点】脱退一時金の支給要件。【考え方】短期在留外国人が老齢年金へ結び付かない納付実績について、出国後に一時金を請求する制度である。【選択肢解説】国籍、月数、受給資格、日本国内住所及び請求期限の主要要件を正しく述べており、本肢が正解である。


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