論点:総合
問3:任意加入被保険者に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- A:外国に居住する日本国民は、20歳以上60歳未満でなければ任意加入することができない。
- B:日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満の者は、受給資格期間を満たしているかどうかにかかわらず任意加入することができる。
- C:65歳未満の任意加入被保険者は、保険料免除を受けることはできないが、国民年金基金の加入員等でなければ付加保険料を納付することができる。
- D:任意加入被保険者は、申請により保険料の全額免除を受けることができる。
- E:任意加入被保険者は、国民年金基金に加入することができない。
【第3問:正解と解説】
正解:C
・A
【選択肢解説】海外に居住する日本国民等は、20歳以上65歳未満であれば任意加入できる。60歳以上65歳未満も対象となり得る。
・B
【選択肢解説】65歳以上70歳未満の特例任意加入は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たさない昭和50年4月1日以前生まれの者等に限られる。
・C
【論点】任意加入被保険者の免除・付加保険料。【考え方】任意加入者には免除・納付猶予・学生納付特例がなく、定額保険料の納付が必要である。付加保険料を納付できるのは65歳未満の任意加入被保険者であり、基金加入員等は除かれる。【選択肢解説】対象年齢と除外対象を正確に示しており、正しい。
・D
【選択肢解説】任意加入被保険者は、申請免除・法定免除・納付猶予・学生納付特例を利用できない。
・E
【選択肢解説】65歳未満の任意加入被保険者は、要件を満たせば国民年金基金へ加入できる。65歳以上70歳未満の特例任意加入被保険者は加入できない。
論点:総合
問4:国民年金の届出に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- A:第1号被保険者に関する届出は、市町村長を経由して行う。
- B:第1号被保険者の種別変更の届出は、14日以内に行わなければならない。
- C:第3号被保険者に関する届出は、原則として配偶者である第2号被保険者の事業主を経由して行う。
- D:第1号被保険者の資格取得の届出は、当該事実があった日から5日以内に行わなければならない。
- E:第3号被保険者の資格取得届が2年以上遅れた場合でも、届出の遅滞についてやむを得ない事由があると認められるときは、特例届出により2年以上前の期間が第3号被保険者期間として認められることがある。
【第4問:正解と解説】
正解:D
・A
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】第1号被保険者に関する事務の一部は市町村が行う。
・B
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】種別変更も14日以内である。
・C
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】第3号の届出は事業主経由で行う。
・D
【論点】国民年金関係届の期限。【考え方】第1号被保険者の資格取得・喪失・種別変更等の届出は、原則として事実発生日から14日以内である。健康保険・厚生年金保険の事業主届5日以内と区別する。【選択肢解説】5日以内とする本肢は誤りである。
・E
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】第3号被保険者の届出には、やむを得ない事由が認められる場合の2年以上前への遡及特例がある。

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