社会保険労務士 国民年金法 択一式(応用) 第9問〜第10問|総合

論点:総合

問9:老齢基礎年金の支給繰上げ・繰下げに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • A:老齢基礎年金の繰上げ支給を受けても、事後重症による障害基礎年金を請求することができる。
  • B:繰下げの申出は65歳に達した日以後70歳に達するまでの間に行うことができ、増額率は1か月あたり0.7%である。
  • C:昭和37年4月2日以後生まれの者の繰上げによる減額率は、1か月あたり0.5%である。
  • D:繰下げの申出は66歳に達した日以後75歳に達するまでの間に行うことができ、増額率は1か月あたり0.7%である。
  • E:老齢基礎年金の繰上げ支給を受けても、寡婦年金の受給権は消滅しない。
【第9問:正解と解説】

正解:D

・A
【選択肢解説】繰上げ支給を受けると、事後重症による障害基礎年金を請求できなくなる。

・B
【選択肢解説】繰下げの申出は66歳到達後であり、上限は75歳である(70歳は令和4年3月以前の内容)。

・C
【選択肢解説】昭和37年4月2日以後生まれの者の繰上げ減額率は1か月当たり0.4%である。0.5%ではない。

・D
【論点】老齢基礎年金の繰下げ。【考え方】原則として66歳以後75歳まで繰下げでき、増額率は1か月当たり0.7%である。120か月繰下げた場合の最大増額率は84%となる。【選択肢解説】年齢範囲と増額率がいずれも正しく、本肢が正解である。

・E
【選択肢解説】繰上げ支給を受けると、寡婦年金の受給権は消滅する。


論点:総合

問10:第1号被保険者の独自給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  • A:付加年金・寡婦年金・死亡一時金は、いずれも第1号被保険者としての期間に基づく給付である。
  • B:寡婦年金は、第1号被保険者としての保険料納付済期間等が10年以上ある夫が死亡した場合に、婚姻期間が10年以上継続した妻に支給される。
  • C:寡婦年金は、妻が60歳から65歳に達するまでの間、死亡した夫の第1号被保険者期間だけを基礎として計算した老齢基礎年金額の4分の3が支給される。
  • D:死亡一時金は、第1号被保険者としての保険料納付済月数等を法定割合で合算した月数が36月以上あり、遺族基礎年金を受けられる遺族がいない場合等に支給される。
  • E:寡婦年金と死亡一時金の受給要件をともに満たす場合、両方を受給することができる。
【第10問:正解と解説】

正解:E

・A
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】3つとも第1号被保険者の独自給付である。

・B
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】夫の10年と婚姻10年の両方が必要である。

・C
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】寡婦年金の額は、夫の全加入期間ではなく、第1号被保険者期間のみを基礎とした老齢基礎年金相当額の4分の3である。

・D
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】一部免除期間は納付割合に応じて月数換算し、36月要件を判定する。

・E
【論点】寡婦年金と死亡一時金の選択。【考え方】両給付はいずれも第1号被保険者独自の死亡給付であり、双方の要件を満たす場合は遺族が一方を選択する。【選択肢解説】両方を重複受給できるとする本肢は誤りである。


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