社会保険労務士 労働保険徴収法 一問一答 第85問〜第89問|労働保険事務組合

重要度:A 論点:認可

問85:労働保険事務組合とは何か。

解答を見る

労働保険事務組合とは、中小企業等協同組合法上の事業協同組合・協同組合連合会その他の事業主の団体又はその連合団体が、構成員である事業主その他省令で定める事業主の委託を受け、労働保険事務を処理することについて厚生労働大臣の認可を受けたものをいう(法33条1項・2項)。法人でない団体も認可対象となり得るが、代表者の定めがない団体は対象外である。厚生労働大臣の認可・取消し等の権限は、都道府県労働局長に委任されている。


重要度:A 論点:委託できる事業主

問86:労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託できる事業主の規模を述べよ。

解答を見る

委託できるのは、常時使用する労働者数が、①金融業・保険業・不動産業・小売業は50人以下、②卸売業・サービス業は100人以下、③その他の事業は300人以下の事業主である(則62条2項)。人数は事業主が行う各事業の労働者数を合計して判定するのが原則で、労災保険の中小事業主等の第一種特別加入における中小事業主の規模要件と同じ区分である。


重要度:A 論点:委託できる事務

問87:労働保険事務組合が処理できる労働保険事務の範囲を述べよ。

解答を見る

処理できる主な事務は、①概算保険料・確定保険料等の申告及び納付、②保険関係成立届、任意加入申請、雇用保険の事業所設置届等の提出、③労災保険の特別加入申請等、④雇用保険の被保険者資格取得・喪失等の届出、⑤その他労働保険に関する申請・届出・報告である。ただし、印紙保険料に関する事務並びに労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は処理できない(法33条1項)。


重要度:A 論点:効果

問88:労働保険事務組合に委託した場合の効果を述べよ。

解答を見る

主な効果・利点は、①労働保険料の申告・納付、各種届出等を事務組合が処理するため、委託事業主の事務負担が軽減される、②政府が事業主に対して行うべき納入告知その他の通知や還付金の還付を事務組合に対して行えば、事業主に対して行ったものとみなされる(法34条)、③概算保険料額が通常の金額要件未満でも、所定の要件の下で3回の延納ができる、④一定の中小事業主、その家族従事者・役員等が労災保険の第一種特別加入を利用できることである。


重要度:A 論点:責任

問89:労働保険料の納付について、労働保険事務組合はどのような責任を負うか。

解答を見る

①委託事業主が労働保険料その他の徴収金の納付のため事務組合へ金銭を交付したときは、その金額の限度で事務組合が政府に対して納付責任を負う。②追徴金又は延滞金の徴収について事務組合の責めに帰すべき理由があるときは、その限度で事務組合が納付責任を負う。③これらの徴収金については、政府がまず事務組合に滞納処分を行い、それでも残額がある場合に限り、その残額を委託事業主から徴収できる(法35条1項~3項)。


コメント

タイトルとURLをコピーしました