社会保険労務士 労働保険徴収法 一問一答 第78問〜第84問|メリット制

重要度:B 論点:災害度係数

問78:メリット制における「災害度係数」について述べよ。

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災害度係数は、常時使用する労働者数に、その事業の労災保険率から非業務災害率を差し引いた率を乗じて算定する。常時20人以上100人未満の継続事業は、この係数が0.4以上であれば規模要件を満たす。労災保険率が高い業種ほど、必要な最低労働者数が少なくなり得る。非業務災害率は2026年4月11日時点で1,000分の0.6である。


重要度:A 論点:メリット料率の算定

問79:継続事業のメリット料率の基本的な算定式を述べよ。

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メリット料率は、(基準となる労災保険率-非業務災害率)×(100+メリット増減率)÷100+非業務災害率で算定する。例えば増減率が40%減なら、非業務災害率を除いた部分だけを60%に縮小し、最後に非業務災害率を加える。非業務災害率相当部分はメリット制で増減しない。


重要度:A 論点:不増減区分

問80:メリット収支率がどの範囲にあるとき、労災保険率又は確定保険料は増減されないか。

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メリット収支率が75%を超え85%以下の場合は、メリット増減率が0%となり、労災保険率又は確定保険料は増減されない。75%以下は原則として割引方向、85%を超えると割増方向となる。


重要度:A 論点:一括有期事業の増減幅

問81:一括有期事業の確定保険料額とメリット増減幅の関係を述べよ。

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連続する3保険年度の各年度で確定保険料が40万円以上であることが適用要件となる。3年度すべてが100万円以上なら通常の増減表を用い、立木伐採以外は最大40%、立木伐採は最大35%である。3年度中に1年度でも40万円以上100万円未満の年度があれば、別表第3の2を用い、最大増減幅は30%となる。


重要度:B 論点:短期給付・長期給付

問82:メリット収支率の分子に算入する短期給付と長期給付の取扱いを述べよ。

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短期給付は原則として収支率算定期間中の支給額を算入する。ただし、療養補償給付、休業補償給付、傷病補償年金、介護補償給付、休業特別支給金及び傷病特別年金は、原則として負傷又は発病から3年以内に支給した額に限る。障害補償年金・遺族補償年金・障害特別年金・遺族特別年金等の長期給付は、実際の年金支給額ではなく、原則として災害発生時の一時金相当額へ換算して算入する。


重要度:B 論点:調整率

問83:第一種調整率及び第二種調整率の用途と主な数値を述べよ。

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第一種調整率は、継続事業・一括有期事業及び単独有期事業を3か月時点で算定する場合のメリット収支率の分母に用いる。一般事業0.67、林業0.51、建設・港湾貨物取扱・港湾荷役0.63、船舶所有者0.35である。第二種調整率は、単独有期事業を9か月時点で算定する場合に用い、立木伐採0.43、建設0.50である。


重要度:B 論点:特例メリット制の適用期間

問84:特例メリット制の申告時期と適用期間を述べよ。

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安全衛生措置を講じた保険年度の次の保険年度の初日から6か月以内、すなわち通常は4月1日から9月30日までに申告する。要件を満たすと、措置を講じた保険年度の翌々保険年度から3保険年度、各年度で継続メリット制の適用要件を満たす場合に、最大45%の特例増減表が適用される。


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