重要度:A 論点:延納
問51:継続事業の延納の納期限を述べよ。
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継続事業の各期は、4月1日~7月31日、8月1日~11月30日、12月1日~翌年3月31日である。通常の納期限は、第1期が7月10日、第2期が10月31日、第3期が翌年1月31日。労働保険事務組合への委託事業は、第2期が11月14日、第3期が翌年2月14日となる(則27条)。納期限が休日に当たる場合は、翌開庁日となる。
重要度:B 論点:延納
問52:有期事業における延納の要件と納期限を述べよ。
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有期事業は、①事業の全期間が6か月を超え、かつ、②概算保険料額が75万円以上であるか、労働保険事務を労働保険事務組合に委託している場合に、申告書提出時の申請により延納できる。各期は毎年4月1日~7月31日、8月1日~11月30日、12月1日~翌年3月31日で、単純な3か月ごとの区分ではない。期の中途で成立した場合、期末までが2か月を超えればその期末まで、2か月以内なら次の期末までを最初の期とする。最初の期分は保険関係成立の日の翌日から起算して20日以内、その後は4月~7月期分を3月31日、8月~11月期分を10月31日、12月~3月期分を翌年1月31日までに納付する(則28条)。
重要度:A 論点:増加概算保険料
問53:増加概算保険料の申告・納付が必要となる場合を述べよ。
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概算保険料申告後、①増加後の保険料算定基礎額の見込額が、増加前の見込額の200%を超え、かつ、②増加後の見込額に基づく概算保険料と既納概算保険料との差額が13万円以上となった場合は、増加した日から30日以内に、増加概算保険料申告書を提出してその差額を納付しなければならない(法16条、則25条)。両要件を満たす必要がある。
重要度:B 論点:概算保険料の追加徴収
問54:保険料率の引上げ等による概算保険料の追加徴収について述べよ。
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政府が一般保険料率又は各特別加入保険料率を引き上げたときは、既納の概算保険料についてその増加額を追加徴収する(法17条)。事業主が自主的に申告するのではなく、政府が増加額、算定基礎及び納期限を通知する。納期限は、通知を発する日から起算して30日を経過した日である(則26条)。
重要度:A 論点:確定保険料
問55:継続事業における確定保険料の申告・納付期限を述べよ。
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継続事業は、次の保険年度の6月1日から起算して40日以内、原則として7月10日までに、前保険年度の確定保険料申告書を提出する。既納概算保険料より確定保険料が多い場合は、同じ期限までに不足額を納付する。保険年度の中途に保険関係が消滅した場合は、消滅した日から50日以内である(法19条1項・3項)。

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