重要度:B 論点:報奨金
問90:労働保険事務組合に対する報奨金について述べよ。
解答を見る
労働保険料に係る報奨金は、原則として7月10日において、常時15人以下の労働者を使用する委託事業に係る前年度の確定保険料、追徴金及び延滞金の合計額の95%以上が納付されていること、所定の滞納処分や不正な徴収免脱等がないことなどを要件として交付される。額は、事務組合ごとに1,000万円又は、督促を受けずに納付した対象労働保険料の額の2%に事業規模・保険関係に応じた省令所定額を加えた額のいずれか低い額以内である。一般拠出金についても、別途、対象額の3.5%以内の報奨金制度がある。
重要度:B 論点:届出
問91:労働保険事務組合に係る届出について述べよ。
解答を見る
①認可を受けようとする団体は、労働保険事務組合認可申請書と、定款・規約、事務処理方法、資産状況等を明らかにする書類を、主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長へ提出する(則63条)。②事務処理の委託又は委託解除があったときは、事務組合が所定の委託届又は解除届を遅滞なく提出する(則64条)。③認可申請書又は添付書類の所定事項に変更が生じたときは、その翌日から14日以内に変更届を提出する(則65条)。「委託・解除=14日以内」ではない。
重要度:B 論点:業務廃止
問92:労働保険事務組合が労働保険事務の処理を廃止しようとする場合の手続を述べよ。
解答を見る
労働保険事務組合が労働保険事務の処理業務を廃止しようとするときは、廃止日の60日前までに厚生労働大臣へ届け出なければならない(法33条3項)。実際には、業務廃止届を主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長へ提出する(則66条、則76条)。委託事業主の保険関係を他の事務組合又は個別加入へ円滑に移行させるため、委託解除等の処理も必要となる。
重要度:B 論点:認可の取消し
問93:労働保険事務組合の認可の取消しについて述べよ。
解答を見る
厚生労働大臣は、事務組合が労働保険関係法令に違反したとき、労働保険事務の処理を怠ったとき、又はその処理が著しく不当であると認めるときは、認可を取り消すことができる(法33条4項)。取消しは事務組合に対して文書で行われ、主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長は、その旨を当該事務組合へ委託している事業主に通知する(則67条)。法37条は行政手続法の適用除外に関する規定であり、取消しの根拠条文ではない。
重要度:C 論点:帳簿の備付け
問94:労働保険事務組合の帳簿の備付けについて述べよ。
解答を見る
事務組合は、①労働保険事務等処理委託事業主名簿、②労働保険料等徴収及び納付簿、③雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿を事務所に備え付けなければならない(法36条、則68条)。法又は徴収則による書類は、原則として完結の日から3年間保存する。ただし、③の雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿は4年間保存する(則72条)。

コメント