重要度:A 論点:下請負人分離の申請期限
問43:下請負人を事業主とする認可申請の期限と提出先を述べよ。
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元請負人及び下請負人が共同で、原則として保険関係成立日の翌日から起算して10日以内に、認可申請書を所轄都道府県労働局長へ提出する。ただし、やむを得ない理由により期限内に提出できなかった場合は、期限後であっても提出できる(則8条)。
重要度:B 論点:一括有期事業報告書
問44:一括有期事業報告書の提出期限を述べよ。
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一括有期事業の事業主は、通常の年度更新では次の保険年度の6月1日から起算して40日以内に、一括有期事業報告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官へ提出する。保険関係が年度途中に消滅した場合は、消滅日から起算して50日以内に提出する(則34条)。確定保険料申告書と併せて処理する。
重要度:A 論点:成立届と概算保険料申告
問45:新たに保険関係が成立した場合の成立届と概算保険料申告の期限を区別して述べよ。
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保険関係成立届は、保険関係成立日の翌日から起算して10日以内に提出する。これに対し、成立時の概算保険料申告書の提出及び概算保険料の納付は、原則として保険関係成立日の翌日から起算して50日以内である。「成立届10日、概算保険料50日」と区別する。

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