重要度:B 論点:印紙保険料納付計器
問6:印紙保険料納付計器について述べよ。
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事業主は、法文上は厚生労働大臣の承認を受け、印紙保険料納付計器を設置し、日雇労働被保険者手帳に納付印を押すことで印紙保険料を納付できる(徴収法23条3項)。実務上は、所轄公共職業安定所長を経由して所轄都道府県労働局の歳入徴収官へ承認申請書を提出し、承認を受けた計器を使用する。所轄公共職業安定所長自身を承認主体とする制度ではない。
重要度:B 論点:報告書
問7:印紙保険料の納付状況に関する月次報告の提出期限と提出先を述べよ。
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日雇労働被保険者を使用した事業主は、毎月の印紙保険料の納付状況を翌月末日までに政府へ報告しなければならない(徴収法24条)。雇用保険印紙購入通帳の交付を受けた事業主は、雇用保険印紙の受払状況を翌月末日までに所轄都道府県労働局歳入徴収官へ報告する。印紙保険料納付計器を使用する事業主も、毎月の使用状況を翌月末日までに、所轄公共職業安定所長を経由して所轄都道府県労働局歳入徴収官へ報告する。
重要度:B 論点:還付・充当
問8:労働保険料の還付請求について述べよ。
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確定保険料が既に納付した概算保険料を下回るとき、事業主は、確定保険料申告書の提出と同時に還付請求書を提出して還付を受けることができる。政府の認定決定により超過額の通知を受けた場合は、通知を受けた日の翌日から10日以内に還付を請求する。還付請求をしないときは、政府は超過額を次年度の概算保険料、未納の労働保険料・追徴金・延滞金、未納の一般拠出金等に充当する。
重要度:B 論点:認定決定の通知
問9:認定決定された労働保険料の納付期限を述べよ。
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概算保険料又は確定保険料を政府が認定決定した場合、事業主は通知を受けた日から15日以内に不足額又は決定額を納付する(徴収法15条4項、19条4項)。これに対し、確定保険料の認定決定に伴う追徴金は、納入告知書の発行日から30日を経過した日が納期限である。したがって、認定決定保険料と追徴金の納期限は同一ではない。
重要度:B 論点:労働保険事務組合の要件
問10:労働保険事務組合の認可要件を述べよ。
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労働保険事務組合となれるのは、法人であるか否かを問わず、事業主の団体又はその連合団体(法人でない団体は代表者の定めがあるもの)で、相当数の事業主から成り、定款・規約、役員、事務所、財産等からみて事務を適正に処理できる能力を有するもの等である。厚生労働大臣の認可を要し、実務上は所轄都道府県労働局長へ申請する。委託を受けられる事業主は、原則として常時使用労働者数が金融・保険・不動産・小売業50人以下、卸売・サービス業100人以下、その他300人以下の事業主である。

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