社会保険労務士 労働保険徴収法 択一式(初級) 第64問〜第66問|印紙保険料・不服申立て

重要度:B 論点:雇用保険印紙の買戻し

問64:保有する雇用保険印紙の買戻しを申し出られる場合として、正しいものはどれか。

  • A:雇用保険の保険関係が消滅した場合、日雇労働被保険者を使用しなくなった場合、又は印紙が変更された場合などである
  • B:事業主の資金繰りが悪化した場合は、理由を問わずいつでも買戻しを請求できる
  • C:雇用保険印紙は一度購入すると、いかなる場合も買戻しを請求できない
【第64問:正解と解説】

正解:A
【解説】
・A:正しい(則43条2項・3項)。【試験対策】買戻し事由は、①雇用保険の保険関係が消滅、②日雇労働被保険者を使用しなくなった(当該等級の対象者を使用しなくなった場合を含む。)、③印紙が変更された場合である。①②では、あらかじめ所轄公共職業安定所長の確認が必要。③は変更日から6か月以内である。
・B:誤り。単なる資金繰りを理由として自由に買戻しを請求することはできない。
・C:誤り。省令で定める事由に該当する場合は、所定の手続により買戻しを申し出られる。


重要度:A 論点:審査請求期間

問65:労働保険料の徴収処分に対する審査請求期間として、正しいものはどれか。

  • A:処分を知った日の翌日から14日以内であり、処分日からの客観的期限はない
  • B:原則として処分を知った日の翌日から3か月以内で、処分日の翌日から1年を経過すると請求できない
  • C:処分を知った日の翌日から6か月以内で、処分日の翌日から5年間請求できる
【第65問:正解と解説】

正解:B
【解説】
・A:誤り。主観的期間は14日ではなく3か月であり、処分日を基準とする客観的期間もある。
・B:正しい(行政不服審査法18条)。【試験対策】原則は「知った日の翌日から3か月」「処分日の翌日から1年」。いずれも正当な理由がある場合には例外がある。郵送等の場合、送付に要した日数は算入しない。
・C:誤り。6か月・5年ではなく、原則として3か月・1年である。


重要度:B 論点:取消訴訟

問66:労働保険料の徴収処分に対する取消訴訟に関する記述として、正しいものはどれか。

  • A:必ず労働保険審査会の裁決を経た後でなければ提起できない
  • B:徴収処分については、いかなる場合も裁判で争うことができない
  • C:審査請求を経ずに直ちに提起することもでき、原則として処分を知った日から6か月以内かつ処分日から1年以内に提起する
【第66問:正解と解説】

正解:C
【解説】
・A:誤り。労働保険審査会は保険給付に関する再審査請求を扱う機関であり、徴収処分の取消訴訟について同審査会の裁決前置はない。
・B:誤り。徴収処分も、行政事件訴訟法に基づく取消訴訟等により争うことができる。
・C:正しい(行政事件訴訟法8条・14条)。【試験対策】現行の徴収法には審査請求前置の特則がないため、審査請求をせず直ちに取消訴訟を提起することもできる。出訴期間は原則として処分を知った日から6か月以内、処分日から1年以内である。審査請求をした場合は、裁決を知った日から6か月・裁決日から1年という取扱いがある。


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