社会保険労務士 労働保険徴収法 択一式(初級) 第49問〜第51問|労働保険事務組合

重要度:A 論点:通知・還付の効力

問49:政府が労働保険事務組合に対して行った通知又は還付金の還付に関する記述として、正しいものはどれか。

  • A:事務組合への納入告知等の通知又は還付金の還付は、委託事業主に対して行ったものとみなされる
  • B:事務組合への通知は、委託事業主本人が受領するまで一切の効力を生じない
  • C:政府は還付金を事務組合へ還付することができず、必ず各事業主へ直接還付しなければならない
【第49問:正解と解説】

正解:A
【解説】
・A:正しい(法34条)。【試験対策】政府は、委託事業主へ行うべき納入告知その他の通知や還付金の還付を事務組合に対して行うことができ、その通知・還付は委託事業主に対して行ったものとみなされる。
・B:誤り。事務組合への通知は、法律上、委託事業主に対して行ったものとみなされる。
・C:誤り。政府は、委託事業主に係る還付金を事務組合へ還付することができる。


重要度:A 論点:帳簿・保存期間

問50:労働保険事務組合の帳簿及び書類の保存期間に関する記述として、正しいものはどれか。

  • A:すべての帳簿・書類を一律2年間保存する
  • B:原則3年間保存するが、雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿は4年間保存する
  • C:帳簿の保存義務はなく、申告書の控えだけを1年間保存すればよい
【第50問:正解と解説】

正解:B
【解説】
・A:誤り。保存期間は一律2年間ではない。
・B:正しい(法36条、則68条・72条)。【試験対策】法又は徴収則による書類は、原則として完結の日から3年間保存する。ただし、雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿は4年間保存する。事業主名簿・徴収及び納付簿は原則3年である。
・C:誤り。事務組合は所定の3種類の帳簿を事務所へ備え付け、法定期間保存しなければならない。


重要度:A 論点:認可の取消し

問51:労働保険事務組合の認可取消しに関する記述として、正しいものはどれか。

  • A:一度認可された事務組合の認可は、法令違反があっても取り消すことができない
  • B:認可取消しの根拠は徴収法37条であり、取消しは口頭で行う
  • C:法令違反、事務処理の懈怠又は著しく不当な処理があるときは認可を取り消すことができ、取消しは文書で行う
【第51問:正解と解説】

正解:C
【解説】
・A:誤り。所定の取消事由に該当する場合、認可を取り消すことができる。
・B:誤り。取消しの根拠は徴収法33条4項であり、取消しは文書で行う。法37条は行政手続法の適用除外に関する規定である。
・C:正しい(法33条4項、則67条)。【試験対策】取消事由は、①労働保険関係法令違反、②事務処理を怠った、③処理が著しく不当。取消しは事務組合へ文書で行い、都道府県労働局長は委託事業主へ取消しを通知する。


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