重要度:A 論点:単独有期事業の算定時期
問40:単独有期事業のメリット収支率の算定時期に関する記述として、正しいものはどれか。
- A:原則として事業終了日から3か月を経過した日の前日までの給付額を用いるが、重篤な災害で給付が3か月以上続く場合等は9か月を経過した日の前日までを用いる
- B:事業主が希望すれば、給付状況にかかわらず3か月又は9か月を自由に選択できる
- C:事業終了日の翌日に、将来の給付見込額を含めて直ちに算定する
【第40問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正しい。【試験対策】3か月時点の算定では第一種調整率、9か月時点の算定では第二種調整率を用いる。第二種調整率は建設事業0.50、立木伐採事業0.43である。
・B:誤り。3か月又は9か月のいずれを用いるかは、法定の給付状況により決まり、事業主が任意に選べない。
・C:誤り。原則として事業終了後3か月を経過した時点で、実際に支給された給付額等を用いて算定する。
重要度:A 論点:一括有期事業の増減幅
問41:一括有期事業のメリット増減幅に関する記述として、正しいものはどれか。
- A:確定保険料額にかかわらず、すべて最大40%である
- B:連続する3年度のうち1年度でも確定保険料が40万円以上100万円未満なら最大30%、3年度すべて100万円以上なら原則最大40%となる
- C:立木伐採事業も、確定保険料額にかかわらず最大40%である
【第41問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:誤り。一定の小規模な一括有期事業には、最大30%の増減表が適用される。
・B:正しい。【試験対策】一括有期事業は、連続する3年度の各年度で確定保険料40万円以上が必要である。3年度中に40万円以上100万円未満の年度が一つでもあれば最大30%の別表を用いる。3年度すべて100万円以上の場合でも、立木伐採事業の最大増減幅は35%である。
・C:誤り。立木伐採事業の通常の最大増減幅は35%であり、40%ではない。
重要度:B 論点:短期給付・長期給付
問42:メリット収支率の分子に算入する給付額に関する記述として、正しいものはどれか。
- A:障害補償年金や遺族補償年金は、収支率算定期間中に実際に支払った年金額だけを算入する
- B:療養補償給付や休業補償給付は、負傷又は発病から何年経過しても全額を算入する
- C:一定の短期給付は原則として負傷又は発病から3年以内の支給額を算入し、障害補償年金等の長期給付は災害発生時の一時金相当額に換算して算入する
【第42問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:誤り。障害補償年金、遺族補償年金等は、実際の各年金支給額ではなく一時金相当額へ換算して算入する。
・B:誤り。療養補償給付、休業補償給付、傷病補償年金、介護補償給付等の一定の短期給付は、原則として負傷又は発病から3年以内の支給額に限って算入する。
・C:正しい。【試験対策】長期給付を一時金相当額へ換算するため、分母の保険料にも第一種調整率を乗じ、分子と分母の対応を調整する。傷病補償年金・傷病特別年金は、この計算では短期給付として扱う。

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