重要度:A 論点:メリット制の効果
問34:継続事業のメリット制の効果に関する記述として、正しいものはどれか。
- A:立木の伐採以外の通常の継続事業では、メリット収支率が75%以下なら割引、85%を超えると割増となり、最大増減幅は原則40%である
- B:メリット収支率が75%を超え85%以下の場合に、労災保険率を最大40%増減する
- C:労働者数20人以上100人未満の継続事業は、災害度係数や業種にかかわらず最大増減幅が30%となる
【第34問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正しい(労働保険徴収法12条3項、徴収則別表第3)。【試験対策】メリット収支率が75%以下では割引、85%を超えると割増、75%を超え85%以下では増減なしである。通常の継続事業の最大増減幅は40%で、非業務災害率相当部分は増減しない。
・B:誤り。75%を超え85%以下は増減率0%となる不増減区分である。
・C:誤り。20人以上100人未満であることは適用要件に関係するが、通常の継続事業の最大増減幅を一律30%にする規定ではない。30%の増減表は、一定の小規模な一括有期事業に適用される。
重要度:A 論点:メリット制の適用時期
問35:継続事業のメリット制により改定された労災保険率が適用される保険年度として、正しいものはどれか。
- A:連続する3保険年度の最後の保険年度の翌保険年度
- B:連続する3保険年度の最後の保険年度の翌々保険年度
- C:連続する3保険年度の最後の保険年度
【第35問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:誤り。連続する3保険年度の最後の年度の翌年度ではなく、翌々年度に適用される。
・B:正しい。【試験対策】例えば、2022年度から2024年度までの収支実績を用いる場合、メリット料率は2026年度に適用される。『3年度の実績を、最後の年度の2年後に反映』と整理する。
・C:誤り。収支率算定期間の最後の年度そのものに遡って適用されることはない。
重要度:A 論点:有期事業のメリット制
問36:有期事業(一括有期事業を除く)のメリット制に関する記述として、正しいものはどれか。
- A:労災保険率を100分の40の範囲内で増減する
- B:有期事業にはメリット制は適用されない
- C:単独有期事業では、確定保険料のうち非業務災害率相当部分を除いた額を、建設事業は最大40%、立木伐採事業は最大35%の範囲で増減する
【第36問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:誤り。単独有期事業は事業終了後であるため、労災保険率ではなく確定保険料額を改定する。
・B:誤り。一定規模以上の建設事業又は立木伐採事業には、単独有期事業のメリット制が適用される。
・C:正しい(労働保険徴収法20条)。【試験対策】確定保険料全体を単純に増減するのではなく、非業務災害率相当部分を除いた額を増減する。最大増減幅は建設事業40%、立木伐採事業35%である。増額時は差額を追加徴収し、減額時は差額を還付する。

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