社会保険労務士 労働保険徴収法 択一式(応用) 第25問〜第27問|総合

論点:総合

問25:2026年度の雇用保険料率に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • A:一般の事業の雇用保険料率は合計1000分の15.5である。
  • B:一般の事業の雇用保険料率は合計1000分の13.5であり、労働者1000分の6、事業主1000分の7.5である。
  • C:建設の事業の雇用保険料率は合計1000分の15.5である。
  • D:農林水産・清酒製造の事業の雇用保険料率は合計1000分の16.5である。
  • E:一般の事業の雇用保険料率は合計1000分の13.5であり、労働者1000分の5、事業主1000分の8.5である。
【第25問:正解と解説】

正解:E

・A
【選択肢解説】1000分の15.5は農林水産・清酒製造の事業の合計率である。

・B
【選択肢解説】一般の事業の合計率は正しいが、労使の負担内訳が誤っている。

・C
【選択肢解説】建設の事業は合計1000分の16.5である。

・D
【選択肢解説】農林水産・清酒製造の事業は合計1000分の15.5である。

・E
【論点】2026年度雇用保険料率。【考え方】一般13.5、農林水産・清酒製造15.5、建設16.5(いずれも1000分率)である。事業主負担には雇用保険二事業分を含む。【選択肢解説】一般の事業について労働者5、事業主8.5、合計13.5としており正しい。


論点:総合

問26:石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • A:原則として労災保険の適用事業主が、賃金総額に1000分の0.02を乗じて算定し、確定保険料と併せて申告・納付する。
  • B:石綿を使用したことのある事業主だけが納付義務を負う。
  • C:一般拠出金率は、賃金総額の1000分の0.2である。
  • D:一般拠出金は、労働者と事業主が折半して負担する。
  • E:一般拠出金の申告・納付は、雇用保険だけが成立する事業についても必要である。
【第26問:正解と解説】

正解:A

・A
【論点】一般拠出金。【考え方】石綿健康被害の救済費用に充てるため、原則としてすべての労災保険適用事業主が賃金総額×0.02/1000で負担し、年度更新時に確定保険料と併せて申告・納付する。【選択肢解説】対象、率、申告時期のすべてが正しい。

・B
【選択肢解説】石綿の使用歴にかかわらず、原則として労災保険の適用事業主が負担する。

・C
【選択肢解説】一般拠出金率は1000分の0.02であり、0.2ではない。

・D
【選択肢解説】一般拠出金は全額事業主負担である。

・E
【選択肢解説】労災保険関係が成立しない雇用保険のみの事業については、一般拠出金を申告しない。


論点:総合

問27:概算保険料の超過額の還付及び充当に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • A:超過額は、事業主の意思にかかわらず必ず現金で還付される。
  • B:確定保険料が納付済み概算保険料を下回る場合、事業主は確定保険料申告書と同時に還付請求でき、認定決定による超過額は通知を受けた日の翌日から10日以内に請求する。請求がなければ政府は一定の保険料等へ充当できる。
  • C:超過額は還付請求できず、必ず翌年度の概算保険料へ充当される。
  • D:認定決定による超過額の還付請求期限は、通知を受けた日の翌日から50日以内である。
  • E:超過額を未納の一般拠出金へ充当することはできない。
【第27問:正解と解説】

正解:B

・A
【選択肢解説】還付請求がない場合には充当されることがあり、必ず現金還付されるわけではない。

・B
【論点】還付と充当(法19条6項、則36条・37条)。【考え方】申告による超過は確定申告と同時に請求し、認定決定による超過は通知翌日から10日以内に請求する。請求がない場合、次年度概算保険料、未納保険料・追徴金・延滞金・一般拠出金等へ充当できる。【選択肢解説】請求期限と充当の取扱いを正しく述べている。

・C
【選択肢解説】事業主は所定の手続により還付を請求できる。

・D
【選択肢解説】認定決定による超過額の請求期限は通知翌日から10日以内である。

・E
【選択肢解説】未納の一般拠出金等も充当対象となり得る。


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