論点:総合
問7:労働保険徴収法に定めるメリット制の増減幅等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- A:常時20人以上100人未満の継続事業については、業種や保険料額にかかわらず、増減幅は常に100分の30である。
- B:継続事業のメリット制では、原則として、非業務災害率を除く労災保険率を100分の40の範囲内で増減する。
- C:特例メリット制による増減幅は、100分の50の範囲内である。
- D:メリット収支率が100分の75を超える場合に、直ちに労災保険率が引き上げられる。
- E:特例メリット制は、要件を満たせば事業主の申告を要せず自動的に適用される。
【第7問:正解と解説】
正解:B
・A
【選択肢解説】20人以上100人未満という労働者数だけで増減幅が30%になる制度ではない。最大30%は一定の一括有期事業に係る別表上の区分である。
・B
【論点】メリット制の増減幅(法12条3項)。【考え方】継続事業の原則的な増減幅は最大40%である。ただし、一括有期事業のうち、建設・立木伐採で各年度の確定保険料が40万円以上100万円未満のものには、別表上、最大30%の区分がある。【選択肢解説】原則的な増減幅を最大40%としており、正しい。
・C
【選択肢解説】特例メリット制の最大増減幅は45%であり、50%ではない。
・D
【選択肢解説】引上げはメリット収支率が85%を超える場合、引下げは75%以下の場合である。
・E
【選択肢解説】特例メリット制には、安全衛生措置を講じた中小事業主による所定の申告が必要である。
論点:総合
問8:労働保険徴収法に定める労働保険事務組合に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- A:労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託できるのは、金融業・保険業・不動産業・小売業では常時50人以下、卸売業・サービス業では常時100人以下、その他の事業では常時300人以下の労働者を使用する事業主である。
- B:事業主が労働保険料を労働保険事務組合に交付したにもかかわらず、事務組合がその納付を怠ったために追徴金が課された場合には、その限度で労働保険事務組合が納付の責めに任ずる。
- C:労働保険事務組合は、印紙保険料に関する事項についても、事業主の委託を受けて処理することができる。
- D:政府は、まず労働保険事務組合に対して滞納処分をし、なお不足があるときに限り、事業主から徴収することができる。
- E:労働保険事務組合が業務を廃止しようとするときは、60日前までに届け出なければならない。
【第8問:正解と解説】
正解:C
・A
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】労災保険の中小事業主の特別加入の規模要件と同じ数値である。
・B
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】法35条1項のとおりである。
・C
【論点】事務組合へ委託できない事務(法33条)。【考え方】印紙保険料に関する事務は委託対象外である。【選択肢解説】印紙保険料を処理できるとしているため誤り。
・D
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】委託事業主の保険料については、政府はまず事務組合に滞納処分をし、なお不足がある場合に限って委託事業主から徴収できる。
・E
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】事務組合が業務を廃止するときは、原則60日前までの届出が必要である。

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