論点:総合
問21:労働保険徴収法に定める労働保険事務組合の委託に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- A:労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託した場合、概算保険料の額が延納の要件を満たさない場合であっても延納することができる。
- B:労働保険事務組合に委託していても、概算保険料の額が40万円未満であれば延納することはできない。
- C:労働保険事務組合に委託していなくても、中小事業主等は労災保険に特別加入することができる。
- D:労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託できるのは、常時使用する労働者数が業種を問わず300人以下の事業主である。
- E:労働保険事務組合に対する報奨金は、常時50人以下の労働者を使用する事業主の委託を受けた場合に交付される。
【第21問:正解と解説】
正解:A
・A
【論点】労働保険事務組合への委託の効果(法33条〜35条、則27条)。【考え方】委託の主な効果は「①概算保険料の延納について、額の要件(40万円等)を満たさなくても延納が認められる②中小事業主等が労災保険に特別加入することが可能となる③政府が行う通知等は、労働保険事務組合に対して行えば事業主に対して行ったものとみなされる④保険料等の納付は労働保険事務組合が行う」の4点である。特に②は、労働保険事務組合への委託が特別加入の前提要件とされている点で重要である。【選択肢解説】委託により額の要件を満たさなくても延納できるから、本記述は正しい。
・B
【選択肢解説】事務組合に委託していれば額の要件を満たさなくても延納できる。
・C
【選択肢解説】中小事業主等の特別加入には労働保険事務組合への委託が要件である。
・D
【選択肢解説】金融業・保険業・不動産業・小売業では50人以下、卸売業・サービス業では100人以下、その他の事業では300人以下である。
・E
【選択肢解説】報奨金の対象は常時15人以下の労働者を使用する事業主の委託を受けた場合である。
論点:総合
問22:労働保険徴収法に定める督促及び滞納処分に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- A:督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上経過した日でなければならない。
- B:労働保険料を納付しない事業主に対しては、督促を経ることなく直ちに国税滞納処分の例により処分することができる。
- C:政府が行う徴収の告知又は督促は、時効の更新の効力を生ずる。
- D:2026年に適用される延滞金率は、納期限の翌日から2か月を経過する日まで年2.8%、その後は年9.1%である。
- E:延滞金の額が100円未満であるときは、延滞金は徴収されない。
【第22問:正解と解説】
正解:B
・A
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】督促状の指定期限は、発行日から起算して10日以上経過した日である。
・B
【論点】督促と滞納処分(法27条)。【考え方】滞納処分に進む前に督促が必要であり、督促状で指定された期限までに納付されないときに国税滞納処分の例により処分する。【選択肢解説】督促を経ず直ちに処分できるとしているため誤り。
・C
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】徴収の告知又は督促には時効更新の効力がある。
・D
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】本則の7.3%・14.6%に特例基準割合が適用され、2026年は2.8%・9.1%となるため正しい。
・E
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】算定した延滞金額が100円未満の場合は徴収しない。

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