社会保険労務士 労働保険徴収法 択一式(応用) 第23問〜第24問|総合

論点:総合

問23:労働保険徴収法に定める特例納付保険料に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • A:特例納付保険料は、政府が事業主から強制的に徴収するものである。
  • B:特例納付保険料の制度は、労災保険についても認められている。
  • C:特例納付保険料は、政府の勧奨を受けた事業主が申出をすることにより納付することができるものであり、強制的に徴収されるものではない。
  • D:労働保険料その他の徴収金を徴収する権利の消滅時効は5年である。
  • E:労働保険料その他の徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に優先する。
【第23問:正解と解説】

正解:C

・A
【選択肢解説】政府の勧奨を受けた事業主が申出により納付するものである。

・B
【選択肢解説】特例納付保険料は雇用保険の被保険者資格の遡及確認に関する制度である。

・C
【論点】特例納付保険料(法26条)。【考え方】雇用保険の届出漏れにより時効消滅した期間について、対象事業主が政府の勧奨を受け、申出により任意に納付する。対象労働者に係る一般保険料のうち雇用保険率に応ずる部分を省令の算式で求めた基本額に10%を加算する。【選択肢解説】強制徴収ではなく、勧奨後の申出によるため正しい。

・D
【選択肢解説】徴収権の消滅時効は2年であり、5年ではない。

・E
【選択肢解説】国税・地方税は労働保険料等の先取特権に優先する。


論点:総合

問24:労働保険徴収法に定める請負事業の一括に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  • A:建設の事業が数次の請負によって行われる場合には、元請負人のみが当該事業の事業主となる。
  • B:請負事業の一括により、下請負人が使用する労働者も元請負人が使用する労働者とみなされる。
  • C:下請負人を事業主とする認可を受けるには、当該下請負事業に係る概算保険料の額が160万円以上であるか、又は請負金額が1億8000万円以上であることが必要である。
  • D:請負事業の一括は、製造業が数次の請負によって行われる場合にも適用される。
  • E:請負事業の一括は、要件に該当すれば法律上当然に行われる。
【第24問:正解と解説】

正解:D

・A
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】法8条1項のとおりである。

・B
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】元請負人が保険料の納付義務を負う。

・C
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】下請分離の規模要件は、概算保険料相当額160万円以上又は請負金額1億8,000万円以上である。

・D
【論点】請負事業の一括(法8条)。【考え方】数次請負による建設事業に限って適用され、製造業には適用されない。【選択肢解説】製造業にも適用するとしているため誤り。

・E
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】下請負人の分離のみが認可事項である。


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